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住民税(町・県民税)の定額減税について(令和6年度)

ページID:0013301 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新

概要

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ完全脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の住民税について定額減税が実施されることとなりました。

 

対象者

・令和6年度分の住民税の所得割納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方
 (給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の方)

※住民税非課税または均等割のみ課税されている方は定額減税の対象外です。

 

定額減税の額

 令和6年度分住民税の税額控除後の所得割額から、次の合計金額を減税します。
 ただし、定率減税額が対象者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。

○ 本人、控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

※ 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※ 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

 

定額減税の実施方法

 減税後の税額で住民税が課税されますので、定額減税に関する手続きは必要ありません。
 住民税の支払い方法に応じた定額減税の実施方法は次のとおりです。

給与特別徴収(給与からの天引き)の人

 6月分の徴収を行わず、減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月に分けて徴収します。

定額減税 給与特別徴収

普通徴収(納付書や口座振替)の人

 定額減税額を第1期分から減税します。第1期分で減税しきれない場合は、第2期分から順次減税します。

定額減税 年金特徴

年金特別徴収(年金からの天引き)の人

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
 令和6年4月、6月、8月分については、仮徴収税額として令和5年6月時点で確定しており、納税義務者(本人)へ通知済のため減税されません。

定額減税 年金特徴

※仮徴収…年税額の決定は、例年6月に行われるため、4月、6月、8月分については、前年度の年税額の1/2を3期に分けて徴収します。
※本徴収…10月、12月、2月分については、本年度の年税額から仮徴収分を除いた額を3期に分けて徴収します。

 

定額減税が減税しきれなかった場合

 定額減税額が減税しきれなかった場合は、差額が調整給付金として支給される予定です。

 調整給付金については、下記の町HPをご確認ください。
 

注意点

・定額減税は住民税の所得割額から減税しますので、均等割額および森林環境税(国税)は減税にはなりません。

・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定で使用する所得割額は、定額減税前の所得割額になりますので定額減税による影響はありません。

・住民税の支払方法が年金からの天引きの場合、翌年度の仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)は、定額減税前の所得割額で計算しますので、定額減税の影響はありません。

・所得税の定額減税については、下記の国税庁HPをご覧ください。

 

関連サイト

町HP :定額減税調整給付金について

国税庁HP:定額減税 特設サイト<外部リンク>

総務省HP:個人住民税における定額減税について<外部リンク>

内閣官房HP:新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置<外部リンク>

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。