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特別児童扶養手当

ページID:0001307 印刷用ページを表示する 更新日:2022年12月2日更新

特別児童扶養手当制度について

制度の目的

身体または精神に中度以上の障がいを有する児童を監護している父もしくは母、または養育者に対して、その生活の向上と福祉の増進を図ることを目的に支給されます。

対象となる児童

一定以上の障がいを有する20歳未満の児童。ただし、施設等に入所している児童は対象になりません。

手当額

対象児童1人につき(令和4年4月改正)
 1級(重度障がい児) 月額 52,400円
 2級(中度障がい児) 月額 34,900円

所得制限

手当を支給される人の前年(1月~6月までの間に請求する場合は前々年)に所得が一定以上あるときは手当が支給されません。
また、手当を請求する人と同居している配偶者および扶養義務者(兄弟姉妹および直系血族など)の所得が一定額以上あるときも支給されません。

手当の支給

手当の認定請求をした月の翌月分から支給され、年3回(4月・8月・11月の各11日)指定口座へ振り込まれます。

手当を受ける手続き

手当を受けようとする方は、必要書類をそろえて町の窓口へ申請し、愛媛県知事の認定を受けなければなりません。

申請に必要なもの

⑴ 認定請求書
⑵ 請求者及び対象児童の戸籍謄本
⑶ 診断書
⑷ 振込先の通帳
⑸ 個人番号が分かるものおよび本人確認ができるもの
⑹ その他必要な書類

※ 認定された場合、年1回所得状況等の届出が義務づけられています。
※ 認定は、有期認定となっており、数年に1度、診断書等を添付し、再認定の申請が必要となります。

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