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婚姻届について

ページID:0010951 印刷用ページを表示する 更新日:2023年2月1日更新

届出に必要なもの

 ⑴ 婚姻届書 1通
 ⑵ 来庁された方の本人確認書類
 ⑶ 届出人の認印(押印は任意です。)

婚姻の成立要件

 ⑴ 婚姻意思が存在すること
 ⑵ 婚姻適齢に達していること
   男性・・・18歳  女性・・・18歳
   令和4年4月1日より、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられました。
 ⑶ 重婚ではないこと
 ⑷ 妻になる人が再婚の場合には再婚禁止期間が経過していること
   待婚期間・・・100日
   ※ただし、待婚期間の適用がない場合がありますので、ご相談ください。
 ⑸ 近親者間の婚姻でないこと
 ⑹ 2人の婚姻の意思を知っている成年の証人2名以上が必要

届出の方法

 夫になる人、妻になる人の本籍地、または所在地(住所地のほか、居所・一時滞在地も含む)のいずれかの役所・役場へ婚姻届をご提出ください。

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