森林環境譲与税の使途公表
森林環境譲与税について
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。松野町においても令和元年度から森林環境譲与税が譲与されております。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、
(1)森林の整備に関する施策
(2)森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用
に充てることとなっています。
森林環境譲与税の使途公表について
森林環境譲与税の使途は公表することとなっており、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(法第34条第3項)に基づき、松野町の森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
令和元年度森林環境譲与税の使途状況 [PDFファイル/91KB]
令和2年度森林環境譲与税の使途状況 [PDFファイル/35KB]
令和3年度森林環境譲与税の使途状況 [PDFファイル/90KB]
令和4年度森林環境譲与税の使途状況 [PDFファイル/40KB]
令和5年度森林環境譲与税の使途状況 [PDFファイル/47KB]
基本方針について
本町として、森林環境譲与税を活用し、適切な森林整備やその促進に関する取組を計画的かつ効果的に進めるため、基本方針を策定いたしました。
松野町森林環境譲与税の活用に関する基本方針 [PDFファイル/61KB]
取組事例について
松野町の取組について紹介します。
令和5年度取組事例(自治体連携) [PDFファイル/280KB]
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