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障害福祉サービス等の対象となる障害者の範囲に難病患者等が追加されます

ページID:0001365 印刷用ページを表示する 更新日:2017年12月18日更新

難病等の方々が障害福祉サービス等の対象となります

4月から障害者総合支援法がスタートします

障害者自立支援法の一部改正として、障害者総合支援法が平成25年4月から施行されます。改正の内容は、障害者の範囲に難病等が加わる、重度訪問介護の対象が重度の肢体不自由者に加え、重度の知的障害者及び精神障害者に拡大される等です。

障害者の範囲に難病等の方々が加わります

対象となる方は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
※障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援。

対象者

難治性疾患克服研究事業(臨床調査研究分野)対象疾患及び関節リウマチの疾患がある方。愛媛県の特定疾患に該当されていても障害福祉サービスの対象にならない疾患もありますので、ご注意ください。

手続き

対象疾患にかかっていることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証)をお持ちの上、松野町保健センター障害福祉担当窓口に支給を申請してください。

疾病一覧(対象130疾患)

疾病一覧(対象130疾患) [PDFファイル/165KB]

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