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周知の埋蔵文化財包蔵地について

ページID:0006239 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新

埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財は、国民共通の財産であると同時に、それぞれの地域の歴史と文化に根ざした歴史的遺産であり、その地域の歴史・文化環境を形作る重要な要素です。したがって、基本的には各地域で保存・活用その他の措置を講ずるという理念に基づいて諸施策を進めなければなりません。

周知の埋蔵文化財包蔵地とは

 周知の埋蔵文化財包蔵地とは、地下に埋蔵されている文化財を包蔵する土地として周知されている土地のことです。(文化財保護法第93条)

開発事業がある場合は

 開発事業等によって埋蔵文化財が失われないために、開発事業を早期に把握し、事業計画との調整により、重要な遺跡はできるだけ現状で保存し、現状保存が不可能なものについては発掘調査等を行ってその内容を記録にとどめる必要があります。

 そのため、開発事業の計画がある場合は、小さな案件でも必ず周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しているか否かの照会をできるだけ早く行ってください。

 

周知の埋蔵文化財包蔵地の照会 [PDFファイル/98KB]

手続きフロー [PDFファイル/357KB]

※その他、開発事業に対しては「第1次森の国松野町景観計画」に伴う届出が必要な場合があります。詳しくはふるさと創生課にお問い合わせください。

 

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