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特別支援教育就学奨励費補助制度について

ページID:0012184 印刷用ページを表示する 更新日:2023年10月2日更新
義務教育期間中のお子さんが安心して勉強できるように、ご家庭の事情に応じて、学習に必要な援助を行っています。
ご希望の方は、援助なくこの制度をご利用ください。

1. 援助を受けることができる人

町内に住居を有する人で、
 ・町内の小中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者
 ・町内の小中学校に在籍しており、学校教育法施工令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒の保護者
 ※ただし、就学援助制度(要保護・準要保護)の認定を受けている場合は対象外

2. 受けられる援助

・新入学児童生徒学用品・通学用品費
・学用品・通学用品費
・修学旅行費
・校外活動費(宿泊を伴うもの)
・校外活動費(宿泊を伴わないもの)
・学校給食費
・通学費

3. 申請方法

毎年6月頃に、各学校より特別支援教育就学奨励費補助制度についてのご案内等を配布しております。

希望される方は、その際に下記の書類を記入していただき、児童生徒の在籍する学校を通じて提出してください。

4. 必要な書類

・特別支援教育就学奨励費支給申請書
・特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書
  ※毎年6月頃に各学校より希望者に配布しております。
・収入の確認できる書類(所得及び社会保険料がわかる源泉徴収票や確定申告書等の写しなど)

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