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補装具の支給について

ページID:0006777 印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月1日更新

 身体障害者手帳をお持ちの方または難病患者の方に対し、身体上の障がいを補い日常生活を容易にするための補装具の購入・修理にかかる費用を支給します。事前申請が必要ですので、まずはご相談ください。
 ※申請前の購入は支給の対象となりません。

対象となる方

 ・身体障害者手帳をお持ちの方
  ※障害種別により、支給できる補装具が異なります。
 ・難病患者等で、一定の障がいの状態にあり、補装具の必要性が認められる方

 ・町民税課税世帯のうち、町民税所得割額が46万円以上の世帯は支給対象になりません

対象となる種目(一例)

 
障害種別 種  目
視覚障害 視覚障害者用安全杖、義眼、眼鏡(矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用)
聴覚障害 補聴器(高度難聴用・重度難聴用、ポケット型・耳かけ型・耳あな型、骨導式等)
肢体不自由 義肢(義手、義足等)、装具(上肢・下肢・体幹・靴型等)、
座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ
肢体不自由(18歳未満のみ) 座位保持椅子、起立保持、頭部保持具、排便保持具
重度の肢体不自由かつ音声・言語機能障害 重度障害者用意思伝達装置
内部障害
(心臓機能、呼吸器機能)
車いす、電動車いす

利用者負担額

 利用者の負担は原則1割負担です。所得に応じて上限設定があります。

自己負担上限額
区    分 自己負担上限額
生活保護受給世帯    0円
町民税非課税世帯 0円
課税世帯(町民税所得割額46万円未満) 37,200円

 ただし、以下の費用は全額自己負担となります。

 ・見積額が種目ごとの基準額を超えた場合の超えた額
 ・医師の診断書・意見書等にかかる費用

申請に必要なもの

 ・印鑑(シャチハタ不可)
 ・身体障害者手帳(身体障がい者の場合)
 ・疾病が確認できる医師の診断書または特定疾患医療受給者証(難病患者等の場合)
 ・医師の意見書
  ※種目によって様式が異なります。相談時に該当する様式をお渡ししますので、医療機関で作成されたものを提出してください。

介護保険制度の優先について

 介護保険により該当の福祉用具の貸与が受けられる方は、補装具費の支給対象とはなりません。

その他

 種目によって、愛媛県福祉総合支援センターの判定を必要とするものがあります。その場合、申請から支給までに時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。