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介護保険料

ページID:0005907 印刷用ページを表示する 更新日:2021年4月1日更新

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料

65歳以上の人の介護保険料基準額は、市区町村ごとの介護保険事業計画に基づいて3年ごとに見直されます。計画に定められた介護給付と地域支援事業に必要な費用を合わせた見込額のうち、50%は公費(国・県・町)が負担し、23%を第1号被保険者(65歳以上)、27%を第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に負担していただくこととなります。
個人の保険料は、第1号被保険者本人の所得と市町村民税の課税状況、および世帯の市町村民税課税状況によって決まります。

○ 第8期介護保険事業計画における所得段階別介護保険料

所得段階

基  準

負担率

保険料
(年額)

保険料
(月額)

第1段階

生活保護を受けている人、本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得+課税年金収入が80万円以下

基準額×0.30

22,300円

1,859円

第2段階

世帯全員住民税非課税かつ本人年金収入等80万円超え120万円以下

基準額×0.50

37,200円

3,100円

第3段階

世帯全員住民税非課税かつ本人年金収入等120万円超

基準額×0.70

52,100円

4,342円

第4段階

同じ世帯に住民税課税者がいるが、本人が住民税非課税かつ年金収入等80万円以下

基準額×0.90

66,900円

5,575円

第5段階

同じ世帯に住民税非課税者がいるが、本人が住民税非課税かつ年金収入等80万円超え

基準額

74,400円

(基準額)

6,200円

第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満 基準額×1.20 89,200円 7,434円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 基準額×1.30 96,600円 8,050円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 基準額×1.50 111,500円 9,292円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上 基準額×1.70 126,400円 10,534円

※第1段階から第3段階の方は、以下の制度により軽減されています。

〇 介護保険料の軽減

令和元年度から国の消費税率の引き上げに伴う社会保障・税一体改革による社会保障の充実として、所得段階が第1段階から第3段階の方の介護保険料が軽減されています。

所得段階

軽減前保険料

軽減後保険料

第1段階

37,200円

22,300円

第2段階

55,800円

37,200円

第3段階

55,800円

52,100円

〇 納め方

  納め方は、受給している年金の年額により2通りに分かれます。

  • 受給している年金とは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金をいいます。老齢福祉年金は対象になりません。
  • 年金受給額が年額18万円未満の人→納付書により各自で納めます(普通徴収)
  • 年金受給額が年額18万円以上の人→年金から天引きになります(特別徴収)
  • 次の場合には、一時的に納付書で納めることがあります。

・年度途中で保険料が増額となった

・年度途中で65歳になった

・年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった

・年度途中で他の市区町村から転入した

・介護保険料が減額になった

・年金が一時差し止めになった など

第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の介護保険料

40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一括して納めます。

○ 国民健康保険に加入している人
● 決まり方
 世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得などによって決まります。
● 納め方
 同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、世帯主が納めます。

〇 職場の健康保険に加入している人
● 決まり方
 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。
● 納め方
 医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、給与および賞与から差し引かれます。
※40歳以上65歳未満の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

介護保険料を滞納すると

災害などの特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。

介護保険料は納め忘れのないよう納期限までに納めましょう。

納期限を過ぎると

督促が行われます。督促手数料や延滞金が徴収される場合があります。

1年以上滞納すると

利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。申請により後から保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。

1年6カ月以上滞納すると

引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。

2年以上滞納すると

 上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。

保険料の未納による給付減額措置

また、保険料徴収の権利は2年で時効となります(介護保険法第200条)。

この徴収の権利が時効により消滅している未納期間を「保険料徴収権消滅期間」といいます。

認定前の10年間に、この「保険料徴収権消滅期間」があるときは、その期間に応じて、「保険給付率が7割に引き下げられる」と同時に「高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費・特定入所者介護サービス費が支給されない」こととなります。

災害などの特別な事情で介護保険料を納めることが難しくなった場合は、町民課へご相談ください。減免や猶予が受けられる場合があります。