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介護保険の資格取得と喪失

ページID:0005906 印刷用ページを表示する 更新日:2020年3月6日更新

介護保険の資格

 介護保険には40歳以上の人が加入し、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。

 ○ 第1号被保険者:65歳以上
  介護や支援が必要と認定された場合に介護サービスを利用できます。
   ※ 交通事故などの第三者行為が原因の場合は、町へ届け出が必要です。

 ○ 第2号被保険者:40歳~64歳の人(医療保険に加入している人)
  介護保険の対象となる病気(特定疾病)により、介護が必要と認定された場合に介護サービスを利用できます。
   ※ 交通事故などが原因の場合は介護保険の対象外となります。

介護保険被保険者証の交付

 介護保険サービスを利用するとき、要介護認定を申請(更新)するとき、ケアプランを作成するときには、介護保険被保険者証が必要となります。65歳になった人(第1号被保険者)には、町から介護保険被保険者証が交付されます。

 ○ 第1号被保険者
  満65歳になった日(65歳誕生日の前日)に資格を取得し、被保険者証が交付されます。要介護認定を受けている人には、認定の有効期限が記載されますが、認定を受けていない人には被保険者証の有効期限はありません。

 ○ 第2号被保険者
  被保険者証は要支援・要介護の認定を受けた人に交付されます。

転入に伴う要介護・要支援認定の引き継ぎ

 転入前の市区町村で要支援・要介護の認定を受けていた方は、その要介護・要支援認定を引き継ぐことができます。転入手続きを町民課で行った後に、転入前の市区町村より交付された受給資格証明書を持参の上、保健福祉課で所定の手続きを行ってください。
※ 受給資格証明書には有効期限がありますのでご注意ください。なお、40歳以上65歳未満の方は、医療保険証の写しが必要となりますので、医療保険証を持参ください。

転出に伴う要介護・要支援認定の引き継ぎ

 松野町から転出される方で、要介護・要支援認定を受けている方は、新しい住所地の市区町村で要介護・要支援認定を引き継ぐことができます。転出手続きを町民課で行った後に、保健福祉課で所定の手続きを行ってください。手続きにより、受給資格証明書を交付しますので、転入される市区町村に受給資格証明書を持参の上、所定の手続きを行ってください。
  ※ 受給資格証明書には有効期限がありますのでご注意ください。

住所地特例

 介護保険の被保険者が、他市区町村にある、介護保険住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住民票を異動された場合は、入所前の市区町村が保険者になります。
松野町に住民票がある方は、松野町の被保険者となるのが原則ですが、松野町外から松野町内の住所地特例対象施設に直接入所(住民票を異動)される被保険者については特例として、入所者を引き続き入所前の市区町村の被保険者とします。
また、松野町から他市町村にある住所地特例対象施設に直接入所(住民票を異動)された場合には、引き続き松野町の被保険者となります。

○ 住所地特例対象施設のみなさまへ
 住所地特例対象施設においては、介護保険の被保険者であって住所地特例対象者である場合、入所・退所について、各種連絡票を当該市区町村へ送付することとなっておりますので、連絡票の送付など適正な事務処理をお願いいたします。
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)より抜粋
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この項及び次項において「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。
一 介護保険施設
二 特定施設
三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム
2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。
一 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
二 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
3 第一項の規定により同項に規定する当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者又は前項の規定により同項各号に定める当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者(以下「住所地特例適用被保険者」という。)が入所等をしている住所地特例対象施設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村(以下「施設所在市町村」という。)及び当該住所地特例適用被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。

適用除外

 松野町に住民票のある65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)は松野町の介護保険の被保険者となりますが、適用除外対象施設に入所している場合は、被保険者となりません。

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