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障害福祉サービスの利用方法

ページID:0004068 印刷用ページを表示する 更新日:2019年1月1日更新

 障がいのある方は、障害福祉サービスを利用することができます。

対象者

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人、または難病患者等。なお、原則として介護保険対象者(65歳以上)は除きます。

利用手続きの流れ

1 相談

 サービス利用を希望する障がい者または障がい児(18歳未満)の保護者は、保健福祉課または相談支援事業所に相談してください。相談支援事業所は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。

2 利用申請

 利用したいサービスが決まったら、保健福祉課にサービスの利用申請を行います。障がい児の場合は保護者が手続きをします。保健福祉課で申請書を用意しておりますので、窓口で記入するか、下記から両面印刷し、記入して提出してください。
 なお、申請から支給決定まではおよそ1か月ほどかかります。

障害福祉サービス利用申請書 [PDFファイル/175KB](18歳以上)

通所サービス利用申請書 [PDFファイル/134KB](18歳未満)

 申請に必要なもの

 ・印鑑
 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
 ・障害年金等の年金を受給されている方は、証書や通帳の写しなど年金額がわかるもの

3 障害支援区分認定調査等

 心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査等を行います。

4 障害支援区分の認定

 障害支援区分認定審査会において、障害支援区分の認定を行い、申請者に通知します。

5 支給決定

 障害支援区分やサービス利用意向聴取の結果等を踏まえ、支給決定を行います。サービスの支給量等が決定されると、受給者証が交付されます。受給者証にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。その後、サービスを利用する事業所を選択し、利用に関する契約を行い、サービス利用開始となります。

利用できるサービス

■介護給付
サービスの種類 内容 備考
居宅介護 自宅において入浴、排せつ、食事の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事の生活全般にわたる援助を行う。  
重度訪問介護 重度の肢体不自由者または重度の知的・精神障がい者であって行動障害を有するもので、常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行う。  
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を行う。  
行動援護 知的・精神障害により行動するときに常時介護を要する人に、危険回避のため必要な支援、外出支援を行う。  
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。  
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供する。  
短期入所 介護が困難、または生活訓練等の指導が必要な時に施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事の介護等を一時的に行う。  
重度障害者等包括支援 介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。 他の障害福祉サービスとの併給不可
施設入所支援 施設に入所する人に、主として夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行う。  

 

■訓練等給付

サービスの種類 内容 備考
自立訓練(機能訓練)(生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるように、一定期間身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行う。  
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練を供与する。  
就労継続支援 一般企業等への就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上に必要な訓練を供与する。 A型・・・雇用型
B型・・・非雇用型
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつまたは食事の介護などを行う。  
就労定着支援 生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用して一般企業等に新たに雇用された人に、就労の継続のために関係機関との連絡調整を図る。  
自立生活援助 自宅で自立した生活を営む上での様々な問題について、定期的な巡回等で助言や相談を行い、日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行う。  

 

■障害児通所支援

サービスの種類 内容 備考
児童発達支援 未就学で発達に心配がある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。  
医療型児童発達支援 児童発達支援及び治療を行う。  
放課後等デイサービス 小学校、中学校、高等学校等に在籍している障がい児に対し、放課後や休日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行う。  
保育所等訪問支援 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う。  
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等の状態にある障がい児であって、外出することが著しく困難や障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行う。  

 

■計画相談支援給付

サービスの内容 内容 備考

計画相談支援
障害児相談支援

障がい者(児)の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向等を考慮し、「サービス利用計画」「障害児支援利用計画」を作成する。 サービスを利用する方すべてが対象

 

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