○松野町学校事務の共同実施組織及び運営に関する規則

平成31年1月15日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2及び松野町立学校管理規則(平成13年教育委員会規則第1号)第36条の規定に基づき、学校事務の共同実施組織を適正に運営するため必要な事項を定めるものとする。

(組織の形態等)

第2条 共同実施組織の形態等は次のとおりとする。

(1) 組織の名称 松野町共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)

(2) 共同実施地域 松野町全域

(3) 組織の構成校 松野東小学校、松野西小学校、松野中学校(以下「町内全校」という。)

(4) 組織の設置校 松野西小学校(以下「拠点校」(共同実施を行う執務場所)という。)

(5) 組織の構成員 松野西小学校に配置の学校事務職員(以下「事務職員」という。)

(6) 事務職員の配置 拠点校集中配置

(7) 共同実施地域に地域長を置き、事務長をもって充てる。

(8) 共同学校事務室に室長を置き、事務係長又は専門員等をもって充てる。

(9) 共同学校事務室に副室長及び室員を置き、事務職員をもって充てる。

(事務・業務内容等)

第3条 共同学校事務室は、町内全校の概ね次に掲げる事務・業務を共同で行い、適正かつ公正な学校事務を推進する。

(1) 公立小・中学校の事務職員の職務内容(平成30年3月6日付・愛媛県教育委員会教育長通知)

(2) その他共同実施により効率化が図られる事務

(3) 事務職員の個別の業務分担は、共同学校事務室で別に定める。

(服務等)

第4条 共同学校事務室の事務職員の服務監督は、松野町立学校管理規則に基づき拠点校校長が行う。ただし、共同学校事務室における日常業務の指示・管理等は、室長が行うことができる。

(職務等)

第5条 地域長は、共同実施地域内の業務の取りまとめを行うとともに、共同実施地域内の共同学校事務室に対し指導監督を行う。

2 地域長は別表第1に掲げる事務について、所属校の管理職と連携を図り、適正かつ効率的に処理できるよう体制整備に努めなければならない。

3 室長は、構成校の管理職と連携を図り、共同学校事務室の室務をつかさどるとともに、副室長及び室員に対し指導助言を行う。

4 副室長は、室長を補佐し共同事務を管理するとともに、室員の指導を行う。

5 室員は、室長及び副室長の指導を受け、共同事務を処理する。

(地域長の専決事項)

第6条 教育長は、町内全校の校長の権限に属する事務のうち、別表第2に掲げる事務を地域長に専決させることができる。ただし、次に掲げる場合には、専決させることはできない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について質疑若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがあると認められる場合

(情報管理)

第7条 事務職員は職務遂行上携わる全ての個人情報について、その取り扱いには細心の注意を払い、なおかつ厳正な保護・管理に努めなければならない。

2 情報等の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(運営協議会)

第8条 共同学校事務室の運営等を協議する会議(以下「運営協議会」という。)を、定期に開催する。

2 運営協議会は、共同学校事務室の運営等について指導及び連絡調整・支援等の協議を行い、その適正化や向上を図る。

3 運営協議会は、教育長、教育課長、町内全校の校長、地域長で構成し、主管は、校長会長が努める。なお、必要に応じて関係教職員等の出席を認める。

4 運営協議会は、原則として定例の町校長会開催日に行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、学校事務の共同実施組織に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成31年1月15日から施行する。

(令和元年12月10日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

1 期末勤勉手当に関する事務

2 査定昇給に関する事務

3 給与管理表に関する事務

4 教員免許更新に係る教員の管理に関する事務

別表第2(第6条関係)

1 通勤手当の届出に関すること

2 住居手当の届出に関すること

3 電子計算組織による人事給与事務に関すること

4 給与に係る調査に関すること

5 法定外控除口座振替システムにより処理する事務に関すること

6 小中学校教職員研修旅費の予算配分及び執行管理に関すること

7 超過勤務手当の執行管理に関すること

8 社会保険の取得・喪失・決定級に関すること

9 職員等の個人番号取扱いにおける「特定個人情報保護責任者」の職務に関すること

10 学校実態調査に関すること

11 勤務状況報告に関すること

12 保存年限を過ぎた文書の破棄に関すること

13 その他軽易と認められる報告に関すること

14 その他松野町教育委員会が必要と認める事項に関すること

松野町学校事務の共同実施組織及び運営に関する規則

平成31年1月15日 教育委員会規則第2号

(令和元年12月10日施行)