○松野町立学校管理規則

平成13年4月1日

教委規則第1号

松野町立学校管理規則(平成4年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日(第2条―第7条)

第2節 教育活動(第8条―第11条)

第3節 教材(第12条―第15条)

第4節 教職員(第16条―第33条)

第5節 職員会議(第34条)

第6節 学校事務の共同実施組織(第35条)

第7節 学校評議員(第36条)

第8節 学校評価(第37条)

第9節 教育財産及び物品の管理(第38条―第46条)

第3章 雑則(第47条―第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、松野町教育委員会(以下「委員会」という。)の所属に属する小学校、中学校の管理運営の基本的事項について定め、もって円滑適正な学校運営に資することを目的とする。

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日

(学年)

第2条 小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学年は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第59条又は第79条の定めるところによる。

(学期)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条に規定する学校の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 施行令第29条に規定する学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(3) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(5) その他特に必要と認める休業日、学年を通じ5日以内

2 前項第5号に規定する休業日の実施については、次の事項を具し、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けて校長が定める。

(1) 理由

(2) 日程

(3) 学年別休業児童、生徒数

(4) 教職員の執務予定

3 校長は、教育課程実施上特別の必要がある場合は、教育長に届け出て、休業日に授業を行うことができるものとする。

(休業日の繰替え)

第5条 前条第1項第1号から第4号までに規定する休業日は、特別の事情があるときは、休業日の総日数を通算した範囲内で、教育長に届け出て日程を変更することができる。

2 前項の規定により、休業日の変更をしようとするときは、理由、休業日及び日程の変更の要領を具し、実施の5日前までに教育長に届け出なければならない。

(授業日と休業日の繰替え)

第6条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、前条第2項の規定に準じ教育長に届け出て授業日と休業日を繰り替えて授業を行うことができる。

(臨時休業日の報告)

第7条 施行規則第63条又は第79条の規定により、臨時休業を行ったときは、校長は次の事項を具し、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 理由

(2) 臨時休業の期間

(3) 今後とろうとする措置

(4) その他参考となる事項

第2節 教育活動

(教育課程の編成)

第8条 学校の教育課程は、施行規則第52条及び第74条の規定に基づく小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領の定める基準により校長が編成する。

(教育課程の承認)

第9条 校長は、その学年に実施する教育課程について、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(学校行事等の届出)

第10条 学校が対外運動競技その他特別の行事を実施しようとするときは、校長は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 修学旅行及び対外運動競技の実施要領は、別に定める。

(出席停止)

第11条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがある児童又は生徒について、出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を教育長に報告するものとする。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に対し傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

4 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

第3節 教材

(教材基本条件)

第12条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)以外で教材として使用するものは、次に該当するものでなければならない。

(1) 教育上有益適切なもの

(2) 保護者に過重な経費負担とならないもの

(教材の届出)

第13条 学校が次に掲げる教材を使用する場合は、その14日前までに教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)

(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本の類

(3) 学習の過程並びに休業中に使用する各種の学習帳及び練習帳の類

(例外の措置)

第14条 教育長が特に必要と認めたときは、学校の使用する教材について承認を受け、又は前条各号に規定する教材以外の教材について届け出させることができるものとする。

(届出手続)

第15条 第13条及び第14条の規定により承認を受け、又は届け出るときは「様式第1号」「様式第2号」によらなければならない。

第4節 教職員

(主任等の設置)

第16条 学校には、次に掲げる主任及び主事(以下この条において「主任等」という。)を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

(1) 教務主任

(2) 学年主任

(3) 保健主事

(4) 事務主任

(5) 生徒指導主事

(6) 進路指導主事

(7) 研修主任

(8) 人権・同和教育主任

(9) その他校務を分担する主任等

2 前項第4号の主任は、事務職員のうちから委員会が、その他の主任等は、教諭等(同項第3号の主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから委員会の承認を受けてから校長が命ずる。

3 第1項第1号から第6号までに掲げる主任等は、それぞれ施行規則第44条第4項及び第5項、第45条第4項、第46条第4項、第70条第4項並びに第71条第3項に規定する職務に、第1項第9号に掲げる主任等は校長が定める職務に従事する。

4 第1項第7号に掲げる主任は、校長の監督を受け教員研修の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言の職務に従事する。

5 第1項第8号に掲げる主任は、校長の監督を受け、各学年・教科等との連絡調整及び教職員への指導助言に努めるなど、中核となって人権・同和教育の推進を図る。

(副参事等の設置)

第17条 学校には、副参事、事務長、事務係長、専門員、主任及び主事を置くことができる。

2 副参事、事務長、事務係長、専門員、主任及び主事は、学校事務職員をもって充てる。

3 副参事、事務長及び事務係長は、校長の監督を受け、事務を総括する。

4 専門員、主任及び主事は、上司の命を受け、事務を処理する。

(学校事務職員等の設置)

第18条 学校には、学校事務職員その他必要な職員を置くことができる。

2 前項に規定する職員は、委員会が定める職務に従事する。

(校長の職務)

第19条 校長は、学校経営に必要な次の事項を定めなければならない。

(1) 教育計画

(2) 校務分掌

(3) 現職教育計画

(4) 処務に関する規程

(5) 会計経理に関する規程

(6) 非常変災の対策

(7) その他必要な事項

2 校長は、前項第1号から第3号まで及び第6号に規定する事項は、毎学年の始めに教育長に報告しなければならない。

3 学級担任、学科担任の職務は、校長が定める。

4 校長は、教職員の任免その他の進退、給与及び勤務成績の評定について教育長に具申するものとする。

(授業を行わない日の勤務)

第20条 教職員は、休日、休日の代休日(以下「休日等」という。)及び週休日を除き、授業を行わない日においても勤務しなければならない。

(勤務時間等)

第21条 校長は、当該学校の教職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を定めなければならない。

2 校長は、前項の規定により教職員の勤務時間等を定めたときは、あらかじめ、教育長に届け出なければならない。

3 校長は、第1項の規定により教職員の勤務時間等を定めたときは、速やかに、これを教職員に周知させなければならない。

(教職員の時間外勤務等)

第22条 校長は、正規の勤務時間の割り振りを適正に行い、教職員については、原則として休日等及び正規の勤務時間外に勤務を命じないものとする。

(校外勤務)

第23条 教職員は、職務の遂行上必要があるときは、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては、校長の承認を受けて校外勤務をすることができる。

(出張)

第24条 教職員の旅行は、校長にあっては教育長が、その他の教職員にあっては校長が命ずるものとする。ただし、外国旅行を命ずる場合には、あらかじめ、教育長に届け出なければならない。

2 教職員が旅行を終えて帰着したときは、命令者に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭で復命することができる。

(私事旅行)

第25条 教職員が県外又は外国に宿泊を伴う私事旅行をしようとするときは、あらかじめ、その期間、行き先及び連絡先を校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に届け出なければならない。

2 校長は、前項の規定により、その他の教職員の外国私事旅行の届出を受けたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(欠勤)

第26条 教職員がやむを得ない事情により勤務することができないとき(休暇を除く。)は、勤務開始時刻までに校長にあっては教頭等に、その他の教職員にあっては校長に届け出なければならない。

(代休日等)

第27条 校長は、休日の全勤務時間について、教職員を勤務させる場合は代休日を指定することができる。

2 校長は、休日に教職員(管理職手当を受ける者を除く。)を勤務させた場合(前項の代休日を付与する場合を除く。)には、勤務時間に相当する時間の有給休暇を当該日から起算して7日を超えない日に与えなければならない。

(休暇)

第28条 教職員が、年次有給休暇を受けようとするときは、その時期、日数を具して、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては、校長の承認を受けなければならない。

2 教職員は、休暇(生理日における勤務が著しく困難な教職員に対する措置)又は忌引及び父母の祭日休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては、校長の承認を受けなければならない。

3 教職員が、産前又は産後の休暇を受けようとするときは、医師又は助産師の証明書を添えて委員会に請求するものとする。

4 教職員は、前3項に規定する以外の休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の許可を受けなければならない。この場合において、有給休暇で7日以上引き続くもの及び無給休暇を受けようとするときは、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明する書類を添えなければならない。

5 校長は、負傷若しくは病気(教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則(昭和33年愛媛県人事委員会規則12―4)第2条の3第1項の表(1)の項及び職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則(昭和26年愛媛県人事委員会規則12―1)第1条の3第1項の表(1)の項の負傷又は病気をいう。)の事由による有給休暇若しくは無給休暇に係る前項の許可をしたときは、教育長に届出をしなければならない。

6 委員会は、第3項の請求又は無給休暇に係る前項の届出を受けたときは、県教育委員会に報告するものとする。

7 校長は、多数の教職員に一時に有給休暇を与える場合、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(職務専念義務の免除)

第29条 校長は、教職員から職員の職務に専念する義務の免除の申請があった場合において、その理由が職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年愛媛県条例第6号)第2条の各号のいずれかに該当すると認めたときは、これを承認することができる。

(当直)

第30条 休日等及び正規の勤務時間外において特別の事情があるときは、学校に当直を置くことができる。

2 前項に規定する当直は、日直及び宿直の別とし、校長が命ずるものとする。

(赴任)

第31条 教職員は、新任、転任及び復職の発令の通知を受けた日から、7日以内に赴任しなければならない。

2 教職員が赴任したときは、7日以内に着任届及び住所届(新任の場合は履歴書を添えて)を委員会に提出しなければならない。

(事務引継)

第32条 教職員が、出張、転任、退職又は休職を命ぜられたとき又はその必要があるときは、校長にあっては後任者又はその代理者(教頭)に、その他の教職員にあっては、校長が指定する者に、速やかにその担当する必要な事務を引き継がなければならない。

(免許状取得、改姓名、住所変更及び転籍)

第33条 教職員が、新たに免許状を取得したとき、又は姓名、住所及び本籍を変更したときは、教育長に届け出なければならない。

第5節 職員会議

第34条 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は校長が定める。

第6節 学校事務の共同実施組織

第35条 委員会は、学校における学校事務の整備・充実・均衡等を図るため、特定の学校に「学校事務を共同で実施する組織」(以下「共同実施組織」という。)を置くことができる。

2 共同実施組織には、第17条の事務職員をもって充てる。

3 共同実施組織の運営等に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

第7節 学校評議員

第36条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき委員会が委嘱する。

3 学校評議員に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

第8節 学校評価

第37条 校長は、学校の教育活動その他の学校の運営状況について、自ら評価を行い、その結果、取組等を公表するものとする。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた学校の児童生徒の保護者その他の学校関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

3 校長は、前2項の規定による評価の結果、今後の取組等を委員会に報告するものとする。

第9節 教育財産及び物品の管理

(管理の責任者)

第38条 校長は、常に教育効果をあげ得るよう教育財産及び物品を整備し、管理しなければならない。

(台帳)

第39条 学校の教育財産及び物品の台帳の様式は、別に定めるところによる。

(副本)

第40条 校長は、前条に規定する教育財産及び物品の台帳の副本を備え、変動の都度訂正し、教育長に報告しなければならない。

(報告)

第41条 校長は、管理する教育財産について、3月31日現在で次の報告書を作成し、4月15日までに教育長に提出しなければならない。

(1) 教育財産の年間異動報告書

(2) 教育財産の3月31日現在における数量の報告書

2 前項に規定する報告書の様式は、別に定める。

(教育財産の所管換)

第42条 校長は、教育財産の所管換えをしようとするときは、理由その他必要な事項を具し、教育長の許可を受けなければならない。

(教育財産の用途の変更又は廃止)

第43条 校長は、教育財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、教育財産台帳の記載事項、用途の変更又は廃止の理由その他必要な事項を具し、教育長の許可を受けなければならない。

(教育財産使用許可及び物品の貸付け)

第44条 校長は、教育上支障がないと認めるときは、教育財産の使用を許可し、及び物品を貸し付けることができる。ただし、教育長が別に定める場合は、この限りでない。

(教育財産及び物品の亡失又は破損の報告)

第45条 校長は、教育財産及び物品が亡失し、又は破損したときは、直ちに次の事項を具して、教育長に報告しなければならない。

(1) 亡失又は破損の日時及び場所

(2) 亡失又は破損の教育財産及び物品名、数量、金額又は価格(時価)

(3) 保管の状況

(4) 亡失又は破損の事実

(5) 発見の動機及び発見後の措置

(6) その他必要な事項

(学校警備、防災及び分担)

第46条 校長は、毎学年の始めに、学校警備及び防災計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

2 警備及び防災の分担は、校長が定める。

第3章 雑則

(保健計画の提出)

第47条 校長は、毎学年の終わりに翌年度に係る児童、生徒及び教職員の保健に関する事項について計画を立て、学校保健計画書を教育長に提出しなければならない。

(事故報告)

第48条 校長は、教職員、児童及び生徒に関する事故が発生した場合には、直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。

(必要表簿)

第49条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌及び学校要覧

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 例規つづり

(4) 統計表つづり(基幹統計並びに諸種の業務統計の基礎資料及び調査票)

(5) 教育計画つづり

(6) 人事給与関係発令事項つづり

(7) 給与調書つづり

(8) 旅行命令(依頼)簿、諸願届書つづり、休暇簿

(9) 児童生徒の褒賞懲戒の記録つづり

(10) 当直日誌

(11) その他校長が必要と認めるもの

2 前項に規定する表簿中第1号から第3号までは、永年、第4号及び第5号は、10年、その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(その他)

第50条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月11日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年4月5日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年8月7日教委規則第2号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成19年4月6日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年9月8日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年8月15日教委規則第2号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

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松野町立学校管理規則

平成13年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年4月1日 教育委員会規則第1号
平成14年1月11日 教育委員会規則第1号
平成14年4月5日 教育委員会規則第2号
平成15年8月7日 教育委員会規則第2号
平成19年4月6日 教育委員会規則第2号
平成20年9月8日 教育委員会規則第6号
平成23年8月15日 教育委員会規則第2号