○松野町エネルギー価格等高騰対策事業者支援補助金交付要綱
令和5年5月19日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー価格等の高騰の影響を受けている町内の中小企業者等の負担軽減を図るため、予算の範囲内において、松野町エネルギー価格等高騰対策事業者支援補助金(以下「事業者支援補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、松野町単独補助金交付規則(平成11年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「エネルギー」とは、事業の用に供するために使用した電気、ガス、ガソリン、軽油、重油及び灯油をいう。
2 この要綱において「中小企業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定するもの及び個人事業主をいう。
3 この要綱において「みなし大企業」とは、中小企業者等のうち次の各号のいずれかに該当する企業をいう。
(1) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(補助対象者)
第3条 事業者支援補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者等をいう。
(1) 本社又は主たる店舗、工場若しくは事務所等の所在地が町内に1年以上住所を有する個人又は法人で町税等の納税義務を有するもの
(2) 令和4年中のエネルギー経費を60万円以上支出している者
(3) 事業収入が、年間で法人240万円以上、個人事業主120万円以上であること。ただし、新規創業者等については、この限りでない。
(4) 事業者支援補助金の補助を受けた後にも事業を継続する意思があること。
(5) 納期の到来した町税等に滞納がない者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、補助対象者とすることができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合等
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の風俗営業(ただし、同項第1号の一部(料理店)及び第5号(ゲームセンター)は除く。)、同条第5項の性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者
(3) 国、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
(4) 政治団体
(5) 宗教上の組織又は団体
(6) 大企業及びみなし大企業
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業者支援補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が判断する者
(交付対象経費)
第4条 事業者支援補助金の交付の対象となる経費は、令和4年1月から同年12月までのエネルギーの購入に係る支払額の総計とする。ただし、町外の事業所で使用したもの及び販売を目的に購入したものを除く。
(事業者支援補助金の額)
第5条 事業者支援補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第6条 事業者支援補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、松野町エネルギー価格等高騰対策事業者支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和5年12月8日までに町長に提出しなければならない。
(1) 月別エネルギー経費申立書(様式第2号)
(2) 確定申告書等の写し
(3) 町税等納付状況調査同意書(様式第3号)
(4) 誓約書(様式第4号)
(5) 口座通帳の写し
(6) 本人確認書類(個人事業者等)
(7) その他町長が必要と認める書類
(交付の制限)
第9条 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者支援補助金を交付しない。
(1) 事業者支援補助金を目的以外に使用したとき。
(2) 事業者支援補助金の交付申請時に松野町内で営業していない、又は住居を有しないとき。
(3) 事業者支援補助金の交付申請時に町税等を滞納しているとき。
(4) その他町長が事業者支援補助金の交付が適当でないと認めたとき。
(調査及び報告)
第10条 町長は、この要綱を適正に運用するため必要と認める場合は、申請者に対して、必要な事項について報告を求めることができる。
2 町長は、申請者の関係帳簿書類等を関係職員に調査させることができる。
(決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、事業者支援補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した事業者支援補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により事業者支援補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
3 第1項の規定により、事業者支援補助金の交付決定を取り消すべき事業者に対し、既に事業者支援補助金が交付されているときは、町長は、当該事業者支援補助金の交付を受けた事業者に対し、期限を定めて当該事業者支援補助金の返還を命ずるものとする。
(書類の保管等)
第12条 申請者は、当該事業者支援補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を事業者支援補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業者支援補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月28日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
支給条件 | 事業者支援補助金の額 |
町内の事業所で事業に要した令和4年中の年間エネルギー経費60万円以上200万円未満 | 100,000円 |
町内の事業所で事業に要した令和4年中の年間エネルギー経費200万円以上500万円未満 | 200,000円 |
町内の事業所で事業に要した令和4年中の年間エネルギー経費500万円以上1,000万円未満 | 300,000円 |
町内の事業所で事業に要した令和4年中の年間エネルギー経費1,000万円以上 | 500,000円 |