○可動式クライミングボードの設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年5月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、可動式クライミングボードの設置及び管理に関する条例(。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 ボードを2回目以降利用する際は、安全にクライミングを楽しむための指導を受け交付された登録証を利用者の代表者が、職員に掲示し許可を受けなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、町長が不要と判断した場合、利用者登録証の提示は不要とする。
(利用の許可)
第3条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、管理上必要な利用の条件を付して、利用を許可する。
(使用料の納付)
第4条 使用料は、条例第8条の規定によりボードを利用する前に納付しなければならない。
2 利用許可事項に変更が生じ使用料が増額する場合には、職員の指示に従いその増額分を速やかに納付しなければならない。
4 前条第2項の規定により申請書の代わりに回数券を職員へ提出する際は、使用料を別途徴収してはならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第9条の規定による使用料の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 松野町が利用する場合 全額
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき 町長が定める額
(使用料の返還)
第6条 条例第10条のただし書の規定による使用料の返還の区分は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責任によらない理由で利用できなかったとき。全額
(2) 町長が特に必要と認めるとき。町長が定める額
(利用者の遵守事項)
第7条 利用するものは、条例第6条に定めるもののほか、ボードの使用心得及び注意事項を厳守し、職員の指示に従わなければならない。
2 ボードの使用後、清掃し常に清潔に努めること。
3 ボードの破損又は器具を紛失したときは、職員に届け出て、その指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第8条 入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 建物、附属施設、備品等を損傷しないこと。
(2) 入場は、職員が指示する人員を超えないようにすること。
(3) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入しないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第9条 職員は、ボードの管理上必要があると認めるときは、利用中の附属施設に立ち入ることができる。
(原状回復後の点検)
第10条 利用者は、条例第13条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(読替規定)
第11条 条例第16条第1項の規定によりボードの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条中「職員」及び「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条中「様式第1号」、「様式第2号」及び「様式第3号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条中「様式第4号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条中「様式第4号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第7条、第8条、第9条(見出しを含む。)及び第10条中「職員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。