○可動式クライミングボードの設置及び管理に関する条例

令和5年3月13日

条例第9号

(設置目的)

第1条 スポーツ、レクリエーション、イベント等を通じ、町民及び地域住民の健康増進、人材育成、クライミング競技振興及び産業振興に寄与することを目的として、可動式クライミングボード(以下「ボード」という。)を設置する。

(名称)

第2条 ボードの名称は、可動式クライミングボードとする。

(利用時間)

第3条 可動式クライミングボード(以下「ボード」という。)を利用することのできる時間は、平日は午後6時から午後10時まで、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は午後1時から午後8時までとする。

2 ボードの利用休止日は毎週水曜日及び木曜日のほか、町長が認めた日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 ボードを利用する者(ボードに入場するものを含まない。以下同じ。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、ボードの利用を許可する場合においては、期間及び使用料その他管理上必要な利用の条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、ボードを利用する者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可をしないものとする。

(1) 公安を害し、風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利することとなると認められるとき。

(3) ボードを著しく汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められたとき。

(4) 町長が定める利用の条件を満たしていないとき。

(5) 町長が不適当と認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、ボードの管理上支障があるとき。

(利用者の義務)

第6条 ボードの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、秩序を尊重し、安全確保に努めなければならない。

2 利用者は、町長の許可を受けないで特別な設備を設置、又は既設の設備を変更してはならない。

(利用上の事故)

第7条 ボードの利用に関し事故が発生した場合は、速やかに職員に通報し、適切な処置をとるものとする。

2 事故の責任は、利用者の代表者(代表者が未成年者の場合は、その保護者)が負うものとする。ただし、当該ボードの保守管理の瑕疵によって生じた場合は、この限りでない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を町長に前払しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事情によりボードの利用を中止した場合に、町長が返還することを適当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(権利譲渡の禁止)

第11条 利用者は、既に許可を受けたボードの利用の権利を、他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用を制限することができる。

(1) 法令又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条各号に該当する事由が発生したとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、ボードの利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、原状に回復して、返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第14条 利用者は、ボードを毀損し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 町長は、第12条の規定に基づく利用許可の取消しによって、利用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(販売行為の制限)

第15条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、寄附の募集その他これらに類する行為

(2) 宣伝その他これらに類する行為

(3) 広告物の掲示若しくは配布又は看板若しくは立て札類の設置

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める行為

(指定管理者による管理)

第16条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ボードの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりボードの管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、ボードの利用休止日、利用時間を変更するがことができる。

3 第1項の規定によりボードの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第6条まで、第8条から第10条まで、第12条第14条及び前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「職員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりボードの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がボードの管理を行うこととされた期間前にされた第4条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりボードの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がボードの管理を行うこととされた期間前にされた第4条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ボードの利用の許可に関すること

(2) ボードの利用促進に関すること

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金の収受)

第18条 第16条第1項の規定によりボードの管理を指定管理者に行わせる場合は、利用料金を法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、利用料金は、別表に定める額を目安として指定管理者が定める。

3 指定管理者は、利用料金を定め又は変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認に係る利用料金を公告しなければならない。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、ボードの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

可動式クライミングボードの使用料


町内

町外

ボード使用料(1時間当たり)

600円以内

700円以内

レンタル品使用料


単位

使用料

クライミングシューズ

一人につき

300円以内

可動式クライミングボードの設置及び管理に関する条例

令和5年3月13日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)