○松野町人間ドックがん検診等費用補助金交付要綱

令和5年3月29日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民の健康保持増進を図るため、人間ドックを受診し生活習慣病の予防、早期発見及び早期治療を行おうとする者に対し、人間ドックのがん検診等に要する費用の一部を補助することに関し、松野町単独補助金交付規則(平成11年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、人間ドックの受診日において松野町国民健康保険の被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に定める後期高齢者医療制度の適用を受ける被保険者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 人間ドックを受診する日の属する年度において、各保険者が実施する特定健康診査及び後期高齢者健康診査又は各種がん検診等との重複受診がないこと。

(2) 各保険者が発行する特定健康診査受診券又は健康診査受診券(以下「受診券」という。)を利用して、人間ドックでのがん検診等を受診していること。

(3) 人間ドックの結果を特定保健指導等に活用することに同意すること。

(4) 第5条に規定する申請を行う日において、納期が到来している国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料を完納していること。

2 被雇用者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく健康診断が優先されるため、前項に該当する場合においても交付対象外とする。

(検査項目)

第3条 補助金の交付対象とする人間ドックは、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく特定健康診査及び後期高齢者健康診査については、各保険者が発行する受診券をもって補助するものとし、同時に検査する次のがん検診等についても対象とする。

(1) 胃がん検診(胃部エックス線検査)

(2) 大腸がん検診(便潜血検査)

(3) 肺がん検診(CR(胸部X線撮影)及びCT(コンピュータ断層撮影)のうち、どちらかのみ)

(4) 子宮けいがん検診(けい部細胞診)

(5) 乳がんマンモグラフィ検診

(6) 前立腺腫瘍マーカー(PSA検査、年度末年齢50歳以上)

(補助金の交付及び額)

第4条 補助金の交付は、同一人につき年度内1回とし、その額は、町が実施する特定健康診査及び前条に定めるがん検診等に要する1人当たりの費用を勘案し、予算で定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者は、松野町人間ドックがん検診等費用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関・健診機関が発行した人間ドックに要した費用の明細領収書(原本)

(2) 受診した人間ドックの結果表の写し

(3) 健康保険証

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、松野町人間ドックがん検診等費用補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請した者に通知するものとする。

(健康管理)

第7条 補助金の交付を受けた者は、人間ドック健診結果に基づく医師の指導を尊重し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が取消し相当であると認める事由があったとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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松野町人間ドックがん検診等費用補助金交付要綱

令和5年3月29日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)