○松野町高校生等鉄道・バス通学定期券購入費補助金交付要綱

令和5年3月24日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共交通の利用維持及び高校生等の通学手段の一助に資するため、鉄道・バス通学定期券(以下「通学定期券」という。)の購入費の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、松野町単独補助金交付規則(平成11年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「高校生等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第50条に規定する高等学校に通学する者、法第63条に規定する中等教育学校に通学する者、法第115条に規定する高等専門学校に通学する3学年までの者及び法第124条に規定する専修学校の高等課程に通学する者をいう。

2 この要綱において「通学定期券」とは、四国旅客鉄道株式会社が運行する予土線及び宇和島自動車株式会社が運行する宇和島バスで有効な通学定期券をいう。

3 この要綱において「通学定期券購入費」とは、通学定期券の購入に係る費用をいう。ただし、四国旅客鉄道株式会社及び宇和島自動車株式会社の2社にまたがって利用する場合、その費用は合算する

(補助対象者)

第3条 通学定期券購入費補助金(以下「補助金」という。)を受けることができる者は、松野町に住所を有し、松野町の住民基本台帳に記録されている者で、町外に通学するため通学定期券を年間(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項に規定される会計年度の間)1万円以上購入する高校生等又は同一世帯の保護者とする。なお、その同一世帯員に町税等の滞納がないこと。ただし、松野町において課税実績がない世帯員にあっては、申請日の属する当該年の前年の納税義務を履行していること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、年間で定額1万円とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、松野町高校生等鉄道・バス通学定期券購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に町税等納付状況調査同意書(様式第2号)、学生証の写し、定期券の写し及び領収書又はそれに代わるものを添えて、当該年度末日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び交付)

第6条 町長は、申請書兼請求書を受理したときは、速やかにその内容について審査をし、適当と認めた場合には、申請者に松野町高校生等鉄道・バス通学定期券購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知し、申請者が指定する金融機関口座への振込により交付をする。

(補助金の取消し等)

第7条 町長は、補助金を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に決定した補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に定める事項に違反したとき。

(2) 通学方法の変更その他の交付要件の変更等により、町長が補助金を返還させることが適当と認めるとき。

(3) その他不正があったとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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松野町高校生等鉄道・バス通学定期券購入費補助金交付要綱

令和5年3月24日 告示第10号

(令和5年4月1日施行)