○松野町新型コロナウイルス感染症対応融資資金利子補給補助金交付要綱

令和4年10月20日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により経営に支障が生じている町内の中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)の経営の安定及び発展を図るために、予算の範囲内において利子の交付をするものとし、その交付に関しては、松野町単独補助金交付規則(平成11年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補給対象融資)

第2条 利子補給補助金の対象となる融資制度は、次のとおりとする。

(1) 日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付(以下「日本公庫特別貸付」という。)

(2) 日本政策金融公庫の生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(以下「日本公庫生活衛生特別貸付」という。)

(3) 日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金融資(新型コロナウイルス対策枠に限る。以下「マル経」という。)

(交付対象者)

第3条 この利子補給補助金の交付の対象となる者は、町内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和2年4月6日から令和3年9月30日までの間に前条各号に掲げるいずれかの融資制度により金融機関から貸付けを受け、当該融資に係る利子を支払っていること。

(2) 日本公庫特別貸付、日本公庫生活衛生特別貸付又はマル経により金融機関から貸付けを受けている者にあっては、国、県若しくは中小企業基盤整備機構からの利子補給を受けていること。

(3) 第6条の規定による申請の時点において、町税を滞納(徴収の猶予を受けている場合を除く。)していないこと。

(利子補給補助金の額及び交付の条件)

第4条 利子補給補助金の額は、利子補給対象者が第2条に規定する対象融資による借入金(以下「借入金」という。)に対する利子として、12月末の借入残高の1パーセントの割合で計算した額の範囲内とする。また、交付対象者が毎年1月1日から12月31日までに金融機関に利子を支払った月から、国、県若しくは中小企業基盤整備機構から利子を補給された月を差し引き、借入残高の1パーセントの割合で計算した額を12で案分した額に利子補給を受けなかった月数を乗じた額とする。ただし、融資の件数にかかわらず、1交付対象者につき年10万円を上限とする。

2 利子補給補助金の対象となる融資限度額は、同一受給者に対し5,000万円以内とする。

3 利子補給補助金の対象期間は、第1回の返済日から7年を限度とする。

4 返済の延滞により加算された延滞利息は、利子補給補助金の対象としない。ただし、本人の責めに帰さない事情によるものと町長が判断した場合は、この限りでない。

(交付申請)

第5条 利子補給補助金の交付を受けようとする中小企業者(以下「申請者」という。)は、松野町新型コロナウイルス感染症対応融資資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 借入金融機関の発行する融資実行通知書(写し)

(2) 借入金融機関の発行する償還表(写し)

(3) 貸付利息支払証明書(様式第2号)若しくは金融機関が発行する返済明細書(写し)

(4) 国、県若しくは中小企業基盤整備機構から受けた利子の補給額を確認することができる書類(写し)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、松野町新型コロナウイルス感染症対応融資資金利子補給補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給補助金の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は、松野町新型コロナウイルス感染症対応融資資金利子補給補助金請求書(様式第4号)に利子補給補助金の振込先が確認できる通帳等の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理した時は、受理した日から30日以内に利子補給補助金を交付するものとする。

(交付の制限)

第8条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給補助金を交付しない。

(1) 融資金を借入当初の融資条件の期日内(毎月払込み期日後10日以内)に返済しなかったとき。

(2) 融資金を目的以外に使用したとき。

(3) 利子補給補助金交付申請時に本社又は主たる事業所を町外に移転したとき。

(4) 利子補給補助金交付申請時に町税等を滞納しているとき。

(5) その他町長が利子補給補助金の交付が適当でないと認めたとき。

(調査及び報告)

第9条 町長は、この要綱を適正に運用するため必要と認める場合は、申請者又は補助事業者の融資金融機関に対して、必要な事項について報告を求めることができる。

2 町長は、申請者又は補助事業者の関係帳簿書類等を関係職員に調査させることができる。

(決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利子補給補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した利子補給補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により利子補給補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(書類の保管等)

第11条 補助事業者は、当該利子補給補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を利子補給補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して7年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、利子補給補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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松野町新型コロナウイルス感染症対応融資資金利子補給補助金交付要綱

令和4年10月20日 告示第80号

(令和4年10月20日施行)