○松丸高校プロジェクト活動支援補助金交付要綱

令和4年8月24日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松丸高校プロジェクトの活動において、生徒が主体となった活動を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、松野町単独補助金交付規則(平成11年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「松丸高校プロジェクト」とは、当町で実施する高校生による地域課題解決(ソーシャルビジネス)の取組のことをいう。

2 この要綱において「生徒」とは、中学校卒業から18歳に達する日以後における最初の3月末日までの間にある者であり、かつ、私たち立♯マツノイズム高校の入会について応募用紙を提出し、承認された者とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象は、私たち立♯マツノイズム高校のほか、町長が適当と認めた団体(以下「事業実施主体」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、生徒の先進地視察及び研修、資格取得等のスキルアップに係るもの、並びに生徒による法人設立に向けた取組に係るものとし、その項目及び内容は別表第1のとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 同一の取組について他の補助制度の対象となるもの

(2) 営利活動を目的とするもの

(3) その他町長が適当でないと認めたもの

(補助率及び補助限度額)

第5条 補助金の補助率及び限度額は、別表第2のとおりとする。

(補助金の申請期限)

第6条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、事業開始日の30日前までに規則に定める事業計画書及び収支予算書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第4条関係)

補助対象経費

項目

内容

旅費

研修又は先進地視察に要する交通費又は宿泊費

受講料

活動に必要な養成講習等の受講

消耗品

活動に必要な文房具(筆記用具、紙、封筒等)

備品

活動の実施に不可欠なもので必要最小限のもの

レンタル料

機械等の賃借(レンタル)

保険料

活動に必要な損害保険、傷害保険等の加入料

委託料

専門業務を外部に委託する費用

公租公課

法人設立登記時に必要となる登録免許税等

別表第2(第5条関係)

補助率及び補助限度額

項目

補助率

補助限度額

旅費

10/10

年間1人につき5万円以下

受講料、消耗品、備品、レンタル料、保険料、委託料

一つの取組につき合計10万円以下

公租公課

15万円以下

松丸高校プロジェクト活動支援補助金交付要綱

令和4年8月24日 告示第70号

(令和4年8月24日施行)