○松野町原油価格高騰対策運送事業者等支援補助金交付要綱

令和4年8月17日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、原油価格高騰の影響を受けた町内の運送事業者等の事業継続を支援するため、松野町原油価格高騰対策運送事業者等支援補助金(以下「運送事業者等支援補助金」という。)の交付に対し、予算の範囲内において運送事業者等支援補助金を交付するものとし、その交付に関しては、松野町単独補助金交付規則(平成11年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「運送事業者等」とは、次に掲げる事業者をいう。

(1) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業及び同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業を行う事業者

(2) 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う事業者

(3) 貨物自動車運送事業法第2条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業を行う事業者

(補助対象者)

第3条 運送事業者等支援補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する運送事業者等をいう。

(1) 本社又は主たる店舗、工場若しくは事業所等の所在地が町内に6か月以上住所を有する個人又は法人で町税等の納税義務を有する者

(2) 運送事業者等支援補助金の申請日において、1年以上継続して同一事業を営む者

(3) 今後も本申請での事業を継続していく意思のある者

(4) 納期の到来した町税等に滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、補助対象者とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補給対象者としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当する場合

(2) その他町長が適当でないと認める者

(運送事業者等支援補助金の額及び条件)

第4条 運送事業者支援補助金の額は、別表のとおりとする。

2 補助金の額に1,000円未満の金額が発生した場合は、切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 運送事業者等支援補助金の交付を受けようとする運送事業者等(以下「申請者」という。)は、松野町原油価格高騰対策運送事業者等支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和4年10月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 対象車両等確認書(様式第2号)

(2) 運輸局からの自動車運送事業の許可書、更新許可書、運輸局への許可申請書等のいずれかの写し

(3) 対象車両全ての車検証の写し

(4) 対象期間の燃料購入費が分かる領収書又は帳簿等の写し

(5) 町税等納付状況調査同意書(様式第3号)

(6) 誓約書(様式第4号)

(7) 口座通帳の写し

(8) 本人確認書類(個人事業者等)

(9) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、松野町原油価格高騰対策運送事業者等支援補助金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第7条 前条の交付の通知を受けた者は、速やかに松野町原油価格高騰対策運送事業者等支援補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付の制限)

第8条 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、運送事業者等支援補助金を交付しない。

(1) 運送事業者等支援補助金を目的以外に使用したとき。

(2) 運送事業者等支援補助金の交付申請時に松野町内で営業していない、又は住居を有しないとき。

(3) 運送事業者等支援補助金の交付申請時に町税等を滞納しているとき。

(4) その他町長が運送事業者等支援補助金の交付が適当でないと認めたとき。

(調査及び報告)

第9条 町長は、この要綱を適正に運用するため必要と認める場合は、申請者に対して、必要な事項について報告を求めることができる。

2 町長は、申請者の関係帳簿書類等を関係職員に調査させることができる。

(決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、運送事業者等支援補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した運送事業者等支援補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により運送事業者等支援補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(書類の保管等)

第11条 申請者は、当該運送事業者等支援補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を運送事業者等支援補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、運送事業者等支援補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

支給条件

運送事業者等支援補助金限度額

【ガソリン・軽油】

令和4年1月から7月までの購入燃料(l)から平均して算出した1月の使用燃料(l)×12か月×1l当たり補助単価36円

【液化石油ガス】

令和4年1月から7月までの購入燃料(l)から平均して算出した1月の使用燃料(l)×12か月×1l当たり補助単価37円

1台当たり

100,000円

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松野町原油価格高騰対策運送事業者等支援補助金交付要綱

令和4年8月17日 告示第66号

(令和4年8月17日施行)