○松野町温泉源泉使用条例施行規則
令和4年9月7日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町温泉源泉使用条例(令和4年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給湯の対象)
第2条 条例第5条に規定する旅館業者等は、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業の許可を受けた者とする。
(1) 温泉利用施設の位置図及び全体平面図
(2) 旅館業許可書の写し。ただし、許可申請中のものについては、その旨を証する書面
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(給湯の許可)
第4条 町長は、温泉の給湯を許可したときは、温泉給湯許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(名義等の変更届)
第6条 旅館営業施設の譲渡を受けた者は、給湯を受ける権利を承継しようとするときは、温泉使用名義・名称変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(休止及び廃止による届出)
第7条 温泉利用者は、温泉の供給を休止し、又は廃止しようとするときは、温泉供給休止・廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。