○松野町温泉源泉使用条例施行規則

令和4年9月7日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町温泉源泉使用条例(令和4年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給湯の対象)

第2条 条例第5条に規定する旅館業者等は、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業の許可を受けた者とする。

(給湯の申請)

第3条 条例第6条の規定により温泉源泉の給湯の許可を受けようとする者は、温泉給湯許可申請書(様式第1号)に、次に定める書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 温泉利用施設の位置図及び全体平面図

(2) 旅館業許可書の写し。ただし、許可申請中のものについては、その旨を証する書面

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(給湯の許可)

第4条 町長は、温泉の給湯を許可したときは、温泉給湯許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の免除)

第5条 条例第9条の規定により使用料の免除を一定期間受けようとする者は、温泉使用料免除申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(名義等の変更届)

第6条 旅館営業施設の譲渡を受けた者は、給湯を受ける権利を承継しようとするときは、温泉使用名義・名称変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(休止及び廃止による届出)

第7条 温泉利用者は、温泉の供給を休止し、又は廃止しようとするときは、温泉供給休止・廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(停止及び取消しの通知)

第8条 条例第14条の規定により町長が温泉の供給を停止し、又は条例第6条第1項の許可を取り消す場合は、温泉供給停止・許可取消通知書(様式第6号)を温泉利用者に交付する。

(その他)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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松野町温泉源泉使用条例施行規則

令和4年9月7日 規則第15号

(令和4年9月7日施行)