○松野町温泉源泉使用条例

令和4年9月7日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、松野町温泉源泉(以下「温泉源泉」という。)の管理及び旅館業者等が温泉源泉を使用する場合において、この温泉を適正に供給し、もって観光事業の発展並びに地域振興に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 温泉源泉の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大門温泉

松野町大字延野々1407番地2

(給湯の原則)

第3条 温泉源泉からゆう出する温泉について、町が設置する温泉施設の経営に必要と認める温泉の湯量及び温度を優先確保し、なおこれに残量がある場合は、その範囲内において、旅館業者等に適正に供給することができる。

(一般配湯)

第4条 温泉源泉からゆう出する温泉について、前条の規定による供給を行った上で、なおこれに残量がある場合は、町長が別に定めるところにより一般に配湯することができる。

(給湯対象)

第5条 給湯の対象は、旅館業者等で、業態が優良であると認められるものとする。

(給湯の許可)

第6条 給湯を受けようとする者は、申請書に規則で定める書類を添付し、町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。

(給湯期間)

第7条 給湯の期間は、5年とする。ただし、第14条の規定に該当しない限り、町長は、その期間の更新をすることができる。

(使用料)

第8条 使用料は、1,000リットル当たり160円以内において次の表に定める金額により算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算して得た額とする。

温泉源泉名

基本量

基本単価

大門温泉

1,000リットル当たり

160円

2 使用料は、給湯を受けた月の翌月20日までに納付しなければならない。この場合において、前項の規定により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(使用料の免除)

第9条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料の徴収を一定期間免除することができる。

(供給の按分)

第10条 第3条の残量に減少を来したときは、各旅館業者等の必要量に応じて按分して供給する。

(供給の休止等)

第11条 町長は、不慮の災害、温泉施設の工事その他やむを得ない事由があるときは、温泉源泉の状況によって、供給量及び供給時間を制限し、又は供給を休止することができる。

(給湯を受ける権利の承継)

第12条 旅館営業施設の譲渡を受けた者が引き続き温泉の供給を受けようとするときは、次に掲げる場合を除くほか、新たに第6条第1項の許可を受けなければならない。

(1) 相続により権利を取得したとき。

(2) 法人の合併等により権利を承継したとき。

(休止及び廃止による届出)

第13条 温泉の供給を受けている者(以下「温泉利用者」という。)がこれを休止し、又は廃止しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第14条 温泉利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、温泉の供給を停止し、又は第6条第1項の許可を取り消すことができる。この場合において、温泉利用者が受けた損害について、町はその責めを負わない。

(1) 旅館営業を長期に休業し、又は廃止したとき。

(2) 温泉を目的外に利用し、又は他に分湯したとき。

(3) 使用料を給湯を受けた月の翌月末までに納付しなかったとき。

(4) この条例に基づく規則又はその他条件に違反したとき。

(免責)

第15条 天災地変等の不可抗力その他温泉源泉の水位低下等で給湯を制限し、又は停止することにより、温泉利用者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。

(立入検査)

第16条 温泉の利用状況、施設状況等を検査するため、関係の町職員は、温泉の利用の場所に立ち入ることができる。

(指定管理者による管理)

第17条 町長は、温泉源泉の設置の目的を効果的に達成する必要があると認める場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に温泉源泉の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により温泉源泉の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「あらかじめ町長の承認を得て利用料金」と、第11条及び第13条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第14条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「町は」とあるのは「町及び指定管理者は」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第15条中「町」とあるのは「町及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 前条の規定により指定管理者に温泉源泉の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 温泉源泉の設置の目的を達成するための事業に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に温泉源泉の管理を行わなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松野町温泉源泉使用条例

令和4年9月7日 条例第16号

(令和4年9月7日施行)