○松野町教育専門員設置要綱
令和3年3月11日
教委訓令第1号
(設置)
第1条 松野町における学校教育の充実と教育行政の円滑な推進を図るため、松野町教育専門員(以下「専門員」という。)を設置する。
(任用)
第2条 専門員は、小中学校で教育職員として勤務経験を有し教育全般に関して理解と関心を持ち、かつ、学校教育や教育相談に関する知識及び経験を有する者の中から任用する。
2 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用期間)
第3条 専門員の任用期間は、4月1日から3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中において任用された専門員の任期は、当該年度の3月31日までとする。
(職務)
第4条 専門員は、松野町立小学校及び中学校における学校教育の充実、向上を図るため、次の業務を行う。
(1) 教育課程及び学習指導に関すること。
(2) 教育力向上に関すること。
(3) 教職員の研修に関すること。
(4) コミュニティ・スクールの推進に関すること。
(5) 学校・家庭・地域連携協力推進事業に関すること。
(6) いじめ、不登校等の生徒指導に関すること。
(7) 児童生徒及び保護者の相談に関すること。
(8) 学校の業務改善及び教職員のメンタルヘルスに関すること。
(9) その他学校教育に関し必要な業務
(報酬)
第5条 専門員の報酬については、松野町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年規則第4号)に定めるところによる。
(服務)
第6条 専門員は、業務上知り得た情報等を他に漏らしてはならない。専門員がその職務を退いた後も、同様とする。
(週休日及び勤務時間の割り振り等)
第7条 専門員の勤務時間は、1週間あたり30時間以内とする。
2 専門員の週休日は、土曜日及び日曜日とする。
3 教育長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1週間に30時間以内の勤務を割り振るものとする。
4 教育長は、週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日の振り替え又は勤務時間の割り振りを変更することができる。
5 前各項に定めるもののほか、勤務時間、休暇等に関することについては、松野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第5号)に定めるものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。