○松野町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月30日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第12条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第13条―第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第5条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、条例別表における最高の号給及び職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上38時間45分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第6条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(給料の支給)

第7条 条例第7条において準用する松野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第6条第2項の町長が別に定める支給日は、その月の末日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第8条 条例第8条において準用する給与条例第9条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(特殊勤務手当等の支給)

第9条 条例第9条において準用する給与条例第10条に規定する特殊勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第14条の2に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第13条第1項の町長が規則で定める割合、同条第3項の町長が規則で定める時間及び町長が規則で定める割合並びに同条第4項の町長が規則で定めるもの及び町長が規則で定める勤務については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第11条 条例第11条において準用する給与条例第14条第2項の町長が規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第12条 条例第14条第1項において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第13条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第14条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第15条 条例第23条第1項において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する夜間看護に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第16条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(夜間看護に係る報酬等の支給)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の夜間看護、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第18条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和5年1月13日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限号給

事務補助員

1

27

庁舎等清掃員

放課後児童クラブ指導員(資格免許等なし)

3

29

調理員(資格免許等なし)

5

31

直営班作業員

塵芥作業員

水道施設等管理作業員

スクールサポートスタッフ

公民館主事

保育士

13

39

調理員(資格免許等あり)

栄養士

准看護師

17

34

介護支援専門員

介護認定調査員

放課後児童クラブ指導員(資格免許等あり)

19

45

保健師

看護師

管理栄養士

教育専門員

社会教育指導員

地域林政アドバイザー

69

93

松野町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月30日 規則第4号
令和2年12月16日 規則第19号
令和3年3月10日 規則第2号
令和3年3月30日 規則第4号
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