○松野町未来型果樹産地強化支援事業費補助金交付要綱
令和4年4月25日
告示第40号
(目的)
第1条 町は、松野町未来型果樹産地強化支援事業実施要領(令和4年告示第39号。以下「要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、愛媛県補助金等交付規則(平成18年愛媛町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(経費及び補助率)
第2条 補助対象経費及びこれに対する補助率は別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りではない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、申請者に通知をするものとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は、廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第7条 補助事業者は補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在における事業遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、1月10日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して10日以内又は交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第5号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税相当額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認たときは、補助金の一部又は全部を概算払することがある。
2 補助事業者は概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第8号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第12条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(財産の管理)
第13条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、規則第22条第2項第4号に規定する財産は、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具とする。
2 規則第22条第2項ただし書に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
3 補助事業者は前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(関係書類の保管)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
補助対象経費 | 事業区分 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分等の変更 | 事業の内容の変更 | |||
実施要領に基づいて事業実施主体が行う事業に要する経費 | 豪雨災害復興支援 | 1/3以内 | 1 補助金の増減があるとき | 1 事業実施主体の変更があるとき |
未来型果樹園づくり推進支援 | 2/3以内 ただし、改植の場合、かんきつ類への改植153,000円/10a、かんきつ類以外への改植113,000円/10aの定額とする。 また、(株)松野町農林公社及び松野町キウイフルーツ花粉事業組合が事業実施主体となる場合には事業費の全額を補助する。 | |||
集出荷貯蔵施設の高度化支援 | 2/3以内 ただし、(株)松野町農林公社及び松野町キウイフルーツ花粉事業組合が事業実施主体となる場合には事業費の全額を補助する。 |