○松野町未来型果樹産地強化支援事業実施要領

令和4年4月25日

告示第39号

第1 目的

本町の果樹産地は、多くが急傾斜地に立地しているため、園地整備や省力化が遅れている。さらに、農業者の減少や耕作放棄地の拡大など、産地を取り巻く環境が厳しさを増す中、果樹農業振興計画(以下「振興計画」という。)(目標R12年度)の基本理念「未来型果樹園の創造とブランド果実の安定供給による儲かる果樹農業の確立」のもと、生産基盤の強化、商品力の向上等を推進し、未来型果樹園を核とした産地の強化を図る。

第2 事業の実施

本事業の実施に当たっては、「農畜産業関係補助事業事務の取扱いについて」(平成24年2月17日付け23農政第1429号)に基づき、適正に執行しなければならない。

第3 事業内容等

事業区分、事業内容、事業実施主体、採択要件及び補助率は別表に掲げるとおりとする。

第4 事業実施の手続き

事業実施主体がこの事業を実施しようとするときは、実施計画承認申請書(様式第1号)を作成し、町長に提出するものとする。

第5 実施計画の承認

町長は、事業実施主体から実施計画承認申請書を受理した場合はその内容を審査し、適当と認めるときは、事業実施主体に対して承認した旨を通知するものとする。

第6 事業の着工

事業の着工は、原則として、補助金交付決定に基づき行うものとする。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむをえない事情により指令前に着手する必要がある場合はあらかじめ指令前着手届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

第7 事業実施計画の重要な変更

1 次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ実施計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業費及び別表に定める事業区分内の事業費で30%を超える増減があるとき

(2) 事業実施主体の変更をしようとするとき

2 1の(1)において、適正に事業費の算定が行われている場合であって、入札等により生じた事業費の30%を超える減である場合は、重要な変更とはしないものとする。

第8 町の助成

町長は、この告示に基づいて実施する事業に対し、予算の範囲内において、別に定めるところにより助成するものとする。

第9 事業の確認

町長は、実施した事業の実績を書類及び現地調査等によって確認する。

第10 関係機関の役割

1 生産組織(生産者を含む)

事業の実施に当たって、産地協議会等産地推進組織に積極的に参画し、産地の実態や抱える課題に即した果樹産地構造改革計画(以下「産地計画」という。)の作成に対して、意見・提案を行う等、積極的に協力するとともに、振興計画、産地計画及び普及ビジョンに基づいた適切な事業実施を実施し、産地の強化に努める。

2 農業団体

事業の実施に当たって、産地協議会等産地推進組織を主体的に運営し、産地の実態や抱える課題に即した生産や出荷に関する産地計画を作成するとともに、振興計画及び産地計画に基づいた適切な事業を実施又は推進し、産地の強化に努める。

また、生産組織の負担軽減を図り、事業を円滑に実施するため、事業の実施に対して、自主的な助成に努める。

第11 その他

1 事業実施主体は、本事業の助成を受けて導入した農業保険法に基づく園芸施設共済の加入対象となる施設について、天災等により被災した際に円滑な再取得等が可能となるよう園芸施設共済等へ加入するとともに、農業保険法に基づく農業共済及び収入保険等への積極的な加入に努めるものとする。

2 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3、第7関係)

事業区分

事業内容

事業実施主体

採択要件

補助率

1 豪雨災害復興支援

①復旧・復興に必要な取組みの支援

農作業受託や外部労働力確保、大苗生産に必要な備品や施設等の整備、復旧園地の早期成園化のための土づくり

②復旧園地の生産強化施設整備

復旧が完了した園地において高品質生産に取り組むための施設整備支援

JA等、町長が特に必要と認める者

(1)①は平成30年7月豪雨の被災地区であること、②は平成30年7月豪雨により被災した園地であること

(2)作付け規模:3ha以上

受益戸数:3戸以上

受益面積:概ね15a以上

(3)復旧園地の生産力強化施設整備は、受益戸数及び受益面積の要件を適用しない

1/3以内

2 未来型果樹園づくり推進支援

①未来型果樹園づくり推進支援

高品質・省力栽培の推進や紅プリンセスの産地化等に向けた意識啓発活動の支援

会場借料、通信運搬費、印刷製品費、消耗品費、資材費、旅費、謝金、委託費、雑役務費等

②生産基盤強化のための整備

高品質・高収量のために必要なハウス、かん水施設、防風防鳥ネット等の施設や改植、省力・低コスト化のために必要なモノレール、果樹棚、ドローン、加工向け栽培用の機械・設備等の整備

その他、地方局長が必要と認める整備

JA等、町長が特に必要と認める者

(1)果樹産地構造改革計画又は普及ビジョンに即した事業内容であること

(2)作付け規模:3ha以上

受益戸数:3戸以上

受益面積:概ね15a以上

(ただし、改植及び新植の場合は2a以上)

2/3以内

ただし、改植の場合、かんきつ類への改植153,000円/10a、かんきつ類以外への改植113,000円/10aの定額とする

また、(株)松野町農林公社及び松野町キウイフルーツ花粉事業組合が事業実施主体となる場合には事業費の全額を補助する

3 集出荷貯蔵施設の高度化支援

①集出荷施設の高度化推進支援

庭先選別の省力化に向けた実証活動等の支援

会場借料、通信運搬費、印刷製品費、消耗品費、資材費、旅費、謝金、委託費、雑役務費等

②商品力向上のための整備

消費者ニーズへの対応や周年供給体制の強化のための集出荷貯蔵機械、新商品製造販売機器等の整備

JA、集出荷及び加工事業者等、町長が特に必要と認める者

(1)果樹産地構造改革計画又は普及ビジョンに即した事業内容であること

(2)作付け規模:3ha以上

受益戸数:3戸以上

受益面積:概ね15a以上

(3)②は費用対効果が見込まれるものであり、生産者(受益出荷農家)の所得向上につながる取組みであること

2/3以内

ただし、(株)松野町農林公社及び松野町キウイフルーツ花粉事業組合が事業実施主体となる場合には事業費の全額を補助する

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松野町未来型果樹産地強化支援事業実施要領

令和4年4月25日 告示第39号

(令和4年4月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
令和4年4月25日 告示第39号