○松野町特定地域づくり事業補助金交付要綱

令和4年1月4日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域人口の急減に直面している地域において、就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とし、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)、特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日総行地第55号)及び特定地域づくり事業推進交付金実施要領(令和2年3月31日総行地第55号)に基づいて行う事業について、予算の範囲内において交付する松野町特定地域づくり事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、松野町単独補助金交付規則(平成11年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金は、法第3条第3項により愛媛県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)が行う法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業(以下「交付対象事業」という。)を交付の対象とする。

(事業実施者)

第3条 交付対象事業の事業実施者は、松野町内に住所を有する特定地域づくり事業協同組合(以下「事業実施者」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、別表に基づき町長が認める額とする。

2 補助限度額は、町長が特に認める場合について、この限度を超えることができる。

(交付申請)

第5条 事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、松野町特定地域づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、松野町特定地域づくり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、事業実施者に通知するものとする。

(交付対象事業の着手)

第7条 事業実施者は、前条の交付決定前に交付対象事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に交付対象事業を実施しようとする場合において、松野町特定地域づくり事業補助金事前着手届(様式第3号)を町長に提出したときは、この限りでない。

(変更の申請)

第8条 事業実施者は、補助金の交付決定後に次に掲げる申請の内容の変更をするときは、松野町特定地域づくり事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更

(2) 交付対象事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(変更の承認)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、変更を認めたときは、松野町特定地域づくり事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により、事業実施者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 事業実施者は、交付対象事業が完了したときは、当該交付対象事業の完了の日又は同日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、松野町特定地域づくり事業補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、書類等を審査し、その報告に係る内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、松野町特定地域づくり事業補助金額確定通知書(様式第7号)により、事業実施者に通知するものとする。

2 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認める場合は、補助金の全部又は一部の概算払をすることができる。

3 事業実施者は、前項の規定により補助金の交付又は補助金の概算払を受けようとするときは、松野町特定地域づくり事業補助金交付請求書(様式第8号)又は松野町特定地域づくり事業補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項に規定する取消し等をした場合において、既に当該取消し等に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(事業実施者に付す条件)

第13条 町は、事業実施者に補助金を交付するに当たり、次の条件を付すものとする。

(1) 事業実施者は、交付対象経費(事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

(2) 事業実施者が取得財産等を処分することにより収入がある場合には、その収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(3) 事業実施者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。

(補助金の経理)

第14条 事業実施者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年1月4日から施行する。

別表(第4条関係)

1 種目

2 対象経費

3 補助限度額

派遣職員人件費

交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費

職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金

対象経費の実支出額から労働者派遣事業収入を除いて得た額とする。

事務局運営費

交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費

旅費、備品購入費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、公租公課、借料及び損料、保険料、委託費、諸謝金、賃金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、関係団体負担金、事業設備費、雑役務費

対象経費の実支出額から雑収入を除いて得た額とする。

その他の経費

交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費

法人税、法人事業税、その他町長が認める経費

対象経費の実支出額の全額とする。

財産的基礎への支援


派遣職員3箇月分の人件費を確保できる額とする。

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松野町特定地域づくり事業補助金交付要綱

令和4年1月4日 告示第1号

(令和4年1月4日施行)