○松野町行政財産の目的外使用に係る使用料条例

令和3年12月16日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用につき、同法第225条の規定に基づき徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、年額とし、次に掲げるところにより算出した額とする。

(1) 土地にあっては、使用土地の価格に100分の4を乗じて得た額。ただし、土地の使用期間が1月に満たない場合又は駐車場その他の施設の使用に伴い土地を使用する場合については、その額に100分の110を乗じて得た額とする。

(2) 建物にあっては、使用建物の価格に100分の5を乗じて得た額と建物の敷地に相当する面積の土地の価格に100分の4を乗じて得た額の合計額に100分の110を乗じて得た額

(3) 建物の一部を使用させる場合には、前号の規定により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延ベ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

(4) 電柱、看板、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用させる場合には、松野町道路占用料徴収条例(昭和61年条例第12号)の規定により算出した額

2 前項に規定する土地及び建物の価格は、次のとおりとする。

(1) 土地の価格とは、近傍類似の土地の固定資産評価額の1平方メートル当たりの単価を算出し、その単価を使用面積に乗じて得た額

(2) 建物の価格とは、仮の固定資産評価額として算出した額

3 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、その使用期間に係る使用料の額は、日割りによって計算する。この場合において、1年の基準日数は、365日とする。

4 使用料の額を計算した場合において、使用料の額が100円未満であるときは、その額は100円とし、使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(実費徴収金)

第3条 町長は、使用者から次に掲げる経費を徴収することが適当であると判断した場合は、前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 光熱水費

(2) 火災保険料

(3) 清掃に要する経費

(4) その他財産の管理上必要となる経費

(使用料の納付)

第4条 行政財産の使用の許可を受けた者は、使用前にその使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減額又は免除)

第5条 行政財産の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。

(3) 本町の事務事業と密接に関連する施設として使用させるとき。

(4) 来庁者又は職員の福利厚生を目的とする事業の用に供するとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人の申請により、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって町長が使用許可を取り消し、又はその効力を停止したとき。

(2) 天災地変等により使用者の責めに帰することができない理由があると認められるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松野町行政財産の目的外使用に係る使用料条例

令和3年12月16日 条例第25号

(令和3年12月16日施行)