○松野町道路占用料徴収条例

昭和61年6月26日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び法第73条第2項の規定に基づき、町道(以下「道路」という。)の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により、協議・同意が成立した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

(占用料の減免)

第3条 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、同条に規定する範囲内において、別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者に譲渡されたものを除く。)で一般の需要に応じ旅客又は物品を運送するもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯、公共の用に供する通路等で道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で町長が定めるもの

(占用料の徴収)

第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の同意した日に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(占用料の返還)

第5条 既に納めた占用料は、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出して占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。

(督促及び督促手数料)

第6条 町長は、道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用料を納期限に納付しない場合においては、納期限後20日以内に督促状によって15日以内の納期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状を発した場合において、法第73条第2項の規定により徴収する占用料に係る手数料は、督促状1通につき40円とする。

(延滞金)

第7条 法第73条第2項の規定により徴収することのできる占用料に係る延滞金は、当該催促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額につき年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。

2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。

(負担金等に対する準用)

第8条 前2条の規定は、法に基づく命令若しくは条例又はこれらによってした処分により占用者が納付しなければならない負担金又は料金に準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 日本電信電話株式会社に係る占用物件で、現存するものの占用料については、昭和61年度60%、62年度70%、63年度80%、64年度90%、65年度以降100%徴収するものとする。

(平成元年3月29日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

300円

第2種電柱

470円

第3種電柱

630円

第1種電話柱

270円

第2種電話柱

440円

第3種電話柱

600円

その他の柱類

27円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

3円

地下に設ける電線その他の線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

270円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

160円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

540円

郵便差出箱及び信書便差出箱

230円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

670円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

540円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

11円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

16円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

24円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

33円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

49円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

65円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

110円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

160円

外径が1メートル以上のもの

330円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

540円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

340円

地下に設ける通路

200円

その他のもの

540円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

7円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

67円

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチである物を除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルつき1月

67円

その他のもの

表示面積1平方メートルつき1年

670円

標識

1本につき1年

440円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

7円

その他のもの

1本につき1月

67円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

7円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

67円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

670円

その他のもの

340円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

540円

令第7条第3号に掲げる工作物

Aに0.034を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

67円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

54円

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.024を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.025を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.034を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.024を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.017を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.024を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.017を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの


Aに0.024を乗じて得た額

上空に設けるもの


Aに0.024を乗じて得た額

その他のもの


Aに0.034を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具


Aに0.034を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの


Aに0.024を乗じて得た額

上空に設けるもの


Aに0.024を乗じて得た額

その他のもの


Aに0.034を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外のものが当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分をいう。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表す。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。

松野町道路占用料徴収条例

昭和61年6月26日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和61年6月26日 条例第12号
平成元年3月29日 条例第11号
平成12年3月27日 条例第8号
平成22年3月29日 条例第8号
平成25年3月28日 条例第16号
平成29年12月12日 条例第24号