○松野町道路占用料徴収条例
昭和61年6月26日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び法第73条第2項の規定に基づき、町道(以下「道路」という。)の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者に譲渡されたものを除く。)で一般の需要に応じ旅客又は物品を運送するもの
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路等で道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの
(占用料の徴収)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の同意した日に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の返還)
第5条 既に納めた占用料は、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出して占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(督促及び督促手数料)
第6条 町長は、道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用料を納期限に納付しない場合においては、納期限後20日以内に督促状によって15日以内の納期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状を発した場合において、法第73条第2項の規定により徴収する占用料に係る手数料は、督促状1通につき40円とする。
(延滞金)
第7条 法第73条第2項の規定により徴収することのできる占用料に係る延滞金は、当該催促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額につき年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。
2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(負担金等に対する準用)
第8条 前2条の規定は、法に基づく命令若しくは条例又はこれらによってした処分により占用者が納付しなければならない負担金又は料金に準用する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 日本電信電話株式会社に係る占用物件で、現存するものの占用料については、昭和61年度60%、62年度70%、63年度80%、64年度90%、65年度以降100%徴収するものとする。
附則(平成元年3月29日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 占用料 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 300円 | ||
第2種電柱 | 470円 | ||||
第3種電柱 | 630円 | ||||
第1種電話柱 | 270円 | ||||
第2種電話柱 | 440円 | ||||
第3種電話柱 | 600円 | ||||
その他の柱類 | 27円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 270円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 160円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 540円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 230円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 540円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 11円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 16円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 24円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 33円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 49円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 65円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 110円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 160円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 330円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 540円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 340円 | ||||
地下に設ける通路 | 200円 | ||||
その他のもの | 540円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 7円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67円 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチである物を除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルつき1月 | 67円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルつき1年 | 670円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 440円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 67円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 7円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670円 | ||
その他のもの | 340円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 540円 | |||
令第7条第3号に掲げる工作物 | Aに0.034を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67円 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 54円 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.034を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | ||||
備考 1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。 2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。 3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外のものが当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。 4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分をいう。 5 Aは、近傍類似の土地の時価を表す。 6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。 7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。 |