○松野町国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱

令和3年7月2日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松野町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の出産に係る経済的負担の軽減を図るため、松野町国民健康保険条例(昭和34年条例第3号。以下「条例」という。)第8条に規定する出産育児一時金の受取を保険医療機関(以下「病院等」という。)が代理する制度(以下「受取代理制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 出産育児一時金の給付を受けることができる被保険者の属する世帯の世帯主は、次に揚げる要件に該当するときは、出産育児一時金の受領の権限を病院等に委任することができる。

(1) 出産予定の病院等が、受取代理制度の対象医療機関であること。

(2) 被保険者の出産予定日まで2か月以内であること。

(申請)

第3条 受取代理制度の適用を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、母子保健法(昭和40年法律141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳その他の出産予定日を証明する書類を添えて、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受取代理用)(様式第1号。以下「受取代理申請書」という。)を町長に申請しなければならない。

(病院等への通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請(以下「受取代理申請」という。)を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者が受取の代理を指定した病院等に対し、国民健康保険出産育児一時金受取代理申請受付通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 申請者は、受取代理申請を取り下げる場合は、国民健康保険出産育児一時金受取代理申請取下書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(受取代理人の変更届)

第6条 申請者は、出産予定者が救急搬送等により予定していた病院等以外で出産することになったときは、国民健康保険出産育児一時金受取代理人変更届(様式第4号)を新たに受取代理人となる病院等を通じて町長に提出しなければならない。

(病院等の手続)

第7条 受取代理人となった病院等は、出産費用請求報告書(様式第5号)、出産に要する費用が記載された請求書の写し(加算対象出産の場合にあっては、所定の印が押印された出産費用の請求書の写し)及び出産の事実を証明する書類の写しを町長に提出しなければならない。

2 第3条及び第5条の手続については、単身世帯でその世帯の世帯主が長期的入院状態にある等の特別な事情がある場合は、病院等が世帯主に代わって申出をし、又は書類を提出することができる。

(支払)

第8条 町長は、条例第8条第1項に規定する出産育児一時金の支給額を限度とし、被保険者に対し請求された出産に要する費用を病院等に支払う。この場合において、病院等への支払額が出産育児一時金の支給額を下回る場合は、その差額を申請者に支払う。

(申請書の返戻等)

第9条 町長は、受取代理申請書の受付後に出産予定者の資格喪失等により申請者が出産育児一時金の支給の対象でなくなった場合又は申請者により受取代理申請が取り下げられた場合は、当該受取代理申請書の備考欄にその旨及び申請書を返戻する旨を追記し、速やかに受取代理申請書を申請者に返戻するとともに、当該受取代理申請に係る病院等に対し、その写しを送付するものとする。

(適用の取消し)

第10条 町長は、受取代理申請が虚偽の申請その他の不正の申請であることが判明したときは、当該受取代理制度の適用を取り消すものとし、その旨を申請者及び受取代理人となる病院等に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により受取代理制度の適用を取り消した場合で、既に支給を行った出産育児一時金があるときは、申請者及び受取代理人となる病院等に対し、期限を定めて当該出産育児一時金の返還を求める。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、第3条の規定は、令和3年6月1日から適用する。

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松野町国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱

令和3年7月2日 告示第72号

(令和3年7月2日施行)