○松野町国民健康保険条例

昭和34年3月29日

条例第3号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条―第9条)

第5章 保健事業(第10条―第12条)

第6章 国民健康保険税(第13条)

第7章 雑則(第14条)

第8章 罰則(第15条―第18条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 次に掲げる者は、被保険者としない。

児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住宅型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの

第4章 保険給付

(療養の給付の期間)

第6条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。

(一部負担金)

第7条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長(管理者)が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万2,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対し、葬祭費として1万5,000円を支給する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第10条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 衛生教育

(2) 感染症、寄生虫病その他の疾病予防

(3) 健康診断

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所(病院)の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第12条 被保険者でない者に第10条第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第13条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第14条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次に定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券は、郵便局に保管を委託し、又は伊予銀行松丸支店に保護預りとする。

(2) 現金は、郵便局、本町農業協同組合又は伊予銀行松丸支店に預け入れする。

(3) 前2号に掲げる以外の財産の管理は、議会の議決を経た方法による。

第8章 罰則

第15条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第16条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第17条 この町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第18条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1章から第7章までの規定及び附則第2項の規定は、昭和34年1月1日から適用する。

(療養の給付の範囲の特例)

2 この町は、昭和34年3月31日まで次に掲げる療養については療養の給付は行わない。

病院又は診療所へ収容した場合における寝具設備

(旧条例の廃止)

3 松野町国民健康保険条例(昭和31年条例第5号)は、廃止する。

4 国民健康保険法の制定に伴う松野町国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年条例第1号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等の調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

10 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和35年10月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月31日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第8条の改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年12月27日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

2 この条例の適用前における出生に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和38年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月30日条例第17号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和43年3月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以降の出生児について適用する。

(昭和44年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月17日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行し、同年4月1日以降の出生について適用する。

(昭和46年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行し、昭和46年4月1日以降の死亡及び出生について適用する。

(昭和46年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月17日条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行し、昭和47年4月1日以降の死亡について適用する。

(昭和49年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、この条例施行日前の出産に係る助産費については、従前の例による。

(昭和49年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、この条例施行日前の出産に係る助産費については、従前の例による。

(昭和50年12月18日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 昭和50年10月1日前の療養に係る高額療養費については、なお従前の例による。

(昭和53年3月10日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、この条例施行日前の出産にかかる助産費及び育児手当金については、従前の例による。

(昭和53年5月15日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、この条例施行日前の死亡にかかる葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和55年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和57年12月18日条例第20号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 新条例第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年12月23日条例第22号)

1 この条例は、昭和59年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の松野町国民健康保険条例第7条第1項の規定は、施行日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和59年9月29日条例第5号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第2号)

1 この条例は、昭和61年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の松野町国民健康保険条例第7条第1項の規定は、施行日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和61年6月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日条例第12号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年10月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第10条から第12条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者については、なお従前の例による。

(平成7年3月28日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 新条例第15条及び第16条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保健法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年10月1日条例第24号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月26日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る松野町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年3月26日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日条例第20号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第1号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る松野町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第28号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年3月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例参考例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月13日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

松野町国民健康保険条例

昭和34年3月29日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月29日 条例第3号
昭和35年10月31日 条例第10号
昭和36年7月31日 条例第9号
昭和37年12月27日 条例第25号
昭和38年3月12日 条例第5号
昭和39年10月30日 条例第17号
昭和43年3月12日 条例第11号
昭和44年3月13日 条例第5号
昭和45年3月17日 条例第7号
昭和46年3月16日 条例第4号
昭和46年7月1日 条例第17号
昭和47年3月17日 条例第11号
昭和49年4月1日 条例第6号
昭和49年10月1日 条例第25号
昭和50年3月18日 条例第4号
昭和50年12月18日 条例第18号
昭和53年3月10日 条例第5号
昭和53年5月15日 条例第11号
昭和54年3月12日 条例第4号
昭和55年10月1日 条例第19号
昭和57年12月18日 条例第20号
昭和58年12月23日 条例第22号
昭和59年9月29日 条例第5号
昭和61年3月31日 条例第2号
昭和61年6月26日 条例第10号
昭和62年3月31日 条例第5号
平成4年3月30日 条例第5号
平成6年7月1日 条例第12号
平成6年10月1日 条例第14号
平成7年3月28日 条例第7号
平成9年10月1日 条例第27号
平成12年3月27日 条例第15号
平成14年10月1日 条例第24号
平成15年3月31日 条例第5号
平成18年3月31日 条例第14号
平成18年11月1日 条例第35号
平成20年3月26日 条例第3号
平成20年12月26日 条例第36号
平成21年3月26日 条例第10号
平成21年9月25日 条例第20号
平成23年3月14日 条例第1号
平成26年12月19日 条例第28号
平成30年3月12日 条例第5号
令和2年4月30日 条例第9号
令和3年3月10日 条例第4号
令和3年12月16日 条例第27号
令和5年3月13日 条例第1号