○松野町高齢者等PCR検査費助成金交付要綱
令和3年6月15日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び重症化を予防する観点から、高齢者施設に新たに入所する者及び介護保険による通所サービスを利用中若しくは利用予定の者で、本人の希望により医療機関等においてPCR検査その他の核酸増幅法による検査(以下「自主検査」という。)を受けた者に対し、予算の範囲内において松野町高齢者等PCR検査費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、松野町単独補助金交付規則(平成11年松野町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療機関等
医師が検査結果をもって新型コロナウイルス感染症と診断できる厚生労働省にて承認されている検査を行っている機関であって、陽性反応を示した場合に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく発生届出がされる機関をいう。
(2) 高齢者施設
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム又は生活支援ハウス並びに短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護を提供する施設をいう。
(3) 介護保険による通所サービス
通所介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 高齢者施設に新たに入所する者
高齢者施設に入所する概ね1週間前に自主検査を行った者のうち、当該検査日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町が備える住民基本台帳に記載されている者であって、65歳以上の者又は65歳未満の者のうち、慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患、悪性腫瘍(がん)又は肥満(BMI30以上)のいずれかの疾患を有する者
(2) 介護保険による通所サービスを利用中若しくは利用予定の者
松野町の介護保険の被保険者で、65歳以上の者又は65歳未満の者のうち、慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患、悪性腫瘍(がん)又は肥満(BMI30以上)のいずれかの疾患を有する者
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、1回の検査に要する費用とする。ただし、陰性証明書発行料は、助成の対象としないものとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく行政検査
(2) 保険適用される検査
(3) 国、県、市町村その他の公共的団体から他の助成金等を受けて行う検査
3 短期入所生活介護又は短期入所療養介護を提供する施設で同一の施設に入所する場合又は介護保険による通所サービスを利用中若しくは利用予定の場合の助成は、当該年度内で1回を限度とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費の10分の10以内とし、1回の自主検査につき2万円を上限とする。
(助成金の交付申請等)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、松野町高齢者等PCR検査費助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたことが明らかになった場合は、当該交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年6月15日から施行する。