○松野町参与設置規程
令和3年3月25日
訓令第2号
(設置)
第1条 町政に関する専門的施策の円滑な推進を図るため、本町に参与を置く。
(職務)
第2条 参与は、次に掲げる町長の特命事項を処理する。
(1) 公共施設の管理運営に関すること
(2) 子育て支援に関する指導及び助言
(3) 人材育成
(委嘱)
第3条 参与は、専門的な知識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 参与の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(身分)
第5条 参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(守秘義務)
第6条 参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬額及び費用弁償)
第7条 参与の報酬額は、1月につき30万円を超えない範囲において町長が定める。
2 参与の費用弁償は、松野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第2号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第8条 参与の公務災害補償は、非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第22号)の定めるところによる。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第11号)
この訓令は令和5年4月1日から施行する。