○松野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

令和2年3月11日

条例第2号

報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例(昭和31年条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 職員の報酬の額は、次項に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する職員以外の職員の報酬の額は、同項に規定する職員との均衡を考慮し、予算の範囲内で町長が別に定める。

(費用弁償の額等)

第3条 職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する費用弁償の額は、別表第2のとおりとし、その支給については、一般職の職員の例による。

(報酬の支給方法)

第4条 日額により報酬の額を定められている職員の報酬は、職務に従事した日数に応じてその都度支給する。

2 年額により報酬の額を定められている職員の報酬は、毎年度中適当な時期に支給するものとする。ただし、職員の在任期間が1年に満たないときは、日割りによって計算した額を支給する。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

区分

報酬の額

監査委員

議会選出

(年額)

171,000円

識見者

(年額)

243,200円

選挙管理委員会委員長

(日額)

7,200円

選挙管理委員会委員

(日額)

6,600円

農業委員会会長

(年額)

122,500円に、48,000円以内で町長が別に定める額を加算した額

農業委員会副会長

(年額)

111,100円に、48,000円以内で町長が別に定める額を加算した額

農業委員会委員

(年額)

107,300円に、48,000円以内で町長が別に定める額を加算した額

農地利用最適化推進委員

(年額)

104,500円に、48,000円以内で町長が別に定める額を加算した額

教育委員会委員

(年額)

205,200円

固定資産評価審査委員会委員

(日額)

7,200円

投票管理者

(日額)

12,800円

期日前投票所の投票管理者

(日額)

11,300円

開票管理者

(日額)

10,800円

選挙長

(日額)

10,800円

投票立会人

(日額)

10,900円

期日前投票所の投票立会人

(日額)

9,600円

開票立会人

(日額)

8,900円

選挙立会人

(日額)

8,900円

産業医

(日額)

30,000円

交通指導員

(年額)

21,600円

障害支援区分認定審査会委員

(日額)

10,000円

隣保館長

(年額)

1,200,000円

嘱託医(一般医)

保育園

(年額)

基本額 20,000円

人員割 180円

嘱託医(歯科医)

(年額)

基本額 30,000円

人員割 240円

鳥獣被害対策実施隊員

(年額)

2,000円

山林委員

(年額)

13,900円

学校医

小学校

(年額)

基本額 50,000円

人員割 180円

学校歯科医

(年額)

基本額 60,000円

人員割 240円

学校医

中学校

(年額)

基本額 30,000円

人員割 180円

学校歯科医

(年額)

基本額 30,000円

人員割 240円

学校薬剤師

(日額)

5,000円

中央公民館長

(年額)

190,000円

地区公民館長

(年額)

114,000円

分館長

(年額)

70,300円

スポーツ推進委員長

(年額)

63,600円

スポーツ推進委員

(年額)

43,700円

国民健康保険運営協議会会長

(日額)

7,200円

国民健康保険運営協議会委員

(日額)

6,600円

その他地方自治法第138条の4第3項及び第174条の規定により条例等に規定する附属機関の委員等(別に報酬の額を定める者を除く。)

(日額)

6,600円

上記以外の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び第3号に規定する者

任命権者が町長と協議して別に定める額

別表第2(第3条関係)

運賃

(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

愛媛県内

愛媛県外

宿泊地

愛媛県内

愛媛県外

23円又は実費

1,600

2,300

8,000

13,000

4,000

松野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

令和2年3月11日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月11日 条例第2号
令和4年3月10日 条例第5号