○松野町日常生活用具費の代理受領に係る日常生活用具業者の登録等に関する要綱
平成18年12月26日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松野町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年訓令第22号)の規定に基づく、日常生活用具費の支給並びに日常生活用具の販売を行う事業者(以下「日常生活用具業者」という。)の登録並びに日常生活用具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(事業者の登録)
第2条 事業者の登録は、日常生活用具業者の申請により、事業所ごとに行うこととする。
2 町長は、事業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う日常生活用具の種類
(4) その他町長が必要と認める事項
(事業者の登録申請)
第4条 登録を受けようとする事業者は、日常生活用具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
(3) 法人町民税納税証明書
(4) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
(5) 事業経歴書
(6) 定款
(7) その他登録に関し町長が必要と認める書類
2 町長は、第2条の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を登録申請を行った事業者に通知しなければならない。
(報告等)
第7条 町長は、日常生活用具費の支給に関して必要があると認めるときは、日常生活用具の販売を行う者、これらを使用する者に対し、報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは日常生活用具の販売を行う事業所・施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取り消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 日常生活用具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 日常生活用具業者が不正の手段により、第4条の登録を受けたとき。
(3) 日常生活用具の販売を行う者、これらを使用する者若しくはこれらの者であった者が、前条の規定による質問又は検査に応じず若しくは虚偽の報告をしたとき。
(日常生活用具の製作等)
第9条 登録事業者は町長の発行する日常生活用具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「日常生活用具費支給対象障害者等」という。)と日常生活用具の販売について契約を締結した場合は、その処方に基づき、日常生活用具の販売を行うものとする。
2 日常生活用具費支給対象障害者等に日常生活用具を引き渡すにあたり、町長が別に定める場合を除き、登録事業者は障害者福祉担当者等の適合判定・検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。
3 前項の適合判定の結果、その日常生活用具が日常生活用具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、町長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
4 登録事業者は、日常生活用具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
(日常生活用具費の代理受領)
第10条 町長は、日常生活用具費支給対象障害者等からの委任に基づき、日常生活用具費として当該日常生活用具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該日常生活用具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、日常生活用具費支給対象障害者等に対し日常生活用具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した日常生活用具について、前項の規定により、日常生活用具費支給対象障害者等に代わって日常生活用具費の支払を受ける場合は、当該日常生活用具を提供した際に、当該日常生活用具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払いを受けるものとする。
4 日常生活用具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払いを受ける際、当該支払いをした日常生活用具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(請求)
第11条 登録事業者は町長に対して日常生活用具費を請求する場合には、代理受領に係る日常生活用具費支払請求書兼委任状(様式第5号)に日常生活用具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 町長は、登録事業者から日常生活用具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(日常生活用具引き渡し後の改善)
第12条 日常生活用具の引き渡し後、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、町長は登録事業者に第9条第3項の規定に準じて改善させることができる。
2 日常生活用具の引き渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9ヵ月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。
ただし、修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、前段の規定に関わらず、修理後3ヵ月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。
(不正利得の徴収等)
第13条 町長は、日常生活用具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって日常生活用具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録事業者は、日常生活用具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5か年間保存するものとする。
(登録期間)
第15条 登録の有効期間は、登録を受けた日から最初に到来する3月31日までとする。
(登録の更新)
第16条 この有効期間満了前1か月前までに町長若しくは登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1か年間順次登録を更新したものとみなす。
(その他)
第17条 この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成22年4月7日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第15条は平成19年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月6日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和4年5月18日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。