○松野町日常生活用具給付等事業実施要綱

令和2年9月23日

告示第29号

松野町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年訓令第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、重度障害者(児)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)をすることにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者の福祉の増進に資するため、松野町障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年訓令第18号。以下「実施要綱」という。)第5条の規定に基づき、日常生活用具給付等事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 日常生活用具給付等事業の実施主体は、松野町とする。

(用具の種目、対象者及び基準額)

第3条 給付等の対象となる用具の種目は、別表の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、町内に住所を有し、かつ、在宅の者で、別表の対象者欄に掲げる重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者並びに難病患者等(以下「障害者(児)等」という。)とする。ただし、排泄管理支援用具については、医療機関に入院し、又は施設に入所している障害者(児)等を含むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法律の規定により用具の給付等に相当する給付を受けることができる者は、対象としない。

3 既に給付等を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付日から耐用年数の期間を経過していない場合は、給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合には、この限りでない。

4 前回の給付日から耐用年数の期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再給付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障害者(児)等の用具の使用効果が向上する場合に限り、用具を再給付することが可能であるものとする。

5 給付等の対象となる用具の基準額は、別表の基準額欄に掲げる金額とする。ただし、当該基準額を下回る額の用具は、当該用具の額とする。

6 消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理(平成3年厚生省告示第130号)の規定により消費税が課税されない物品については、材料仕入れ時に課税される消費税相当分を考慮し、別表の基準額欄に掲げる金額の100分の106に相当する額をもって上限とし、消費税が課税される物品については、別表の基準額欄に掲げる金額の100分の110に相当する額をもって上限とする。

7 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の対象となる範囲は、次に掲げるものとし、原則として1人につき1回の給付を限度とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

8 点字図書給付の対象となる範囲は、次に掲げるものする。

(1) 月刊や週間等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(2) 給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(給付等の申請)

第4条 用具の給付等を受けようとする者(これを現に扶養している保護者等を含む。以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)又は住宅改修費給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 難病患者等その他必要と認められる者については、障害者(児)等の心身障害の状況を付した日常生活用具給付意見書(様式第3号)

(2) 点字図書の申請者については、点字出版施設が発行する点字図書発行証明書

(3) 住宅改修費の申請者については、工事図面、改修工事見積書及び家主の承諾書(借家の場合のみ)

(4) その他必要と認められる書類

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、障害者(児)等の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を調査し、速やかに調査書(様式第4号)を作成しなければならない。

(給付等の決定)

第5条 町長は、前条第2項で作成した調査書の内容を審査の上、用具の給付等を行うことを決定したときは、日常生活用具給付・貸与決定通知書(様式第5号)又は住宅改修費給付決定通知書(様式第6号)及び日常生活用具給付券(様式第7号)又は住宅改修費給付券(様式第8号)(貸与の場合を除く。)を、その申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第9号又は様式第10号)をそれぞれ申請者に対し交付するものとする。また、住宅改修費の給付を決定したときは、給付対象者に対して本制度の趣旨、給付の条件等を十分説明するものとし、住宅の改修工事が完了した時にはその確認を行うとともに、その後も適正な使用及び管理がなされているか等について家庭訪問等により指導の万全を期すこととする。

(業者の登録等)

第6条 用具の製作又は販売を業とする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ町に登録するものとする。

2 事業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上、登録するものとする。

(用具の給付等)

第7条 町長は、第5条の規定により日常生活用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付・貸与依頼通知書(様式第11号)又は住宅改修費給付依頼通知書(様式第12号)により、速やかに事業者に通知するものとする。

2 事業者は、給付決定を受けた者から給付券を提示された後、用具の製作を行うこととする。

(用具の貸与)

第8条 貸与する用具の引渡し又は引取りは、当該用具を使用する障害者(児)等の居住地において行うものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与を受けた障害者(児)等が施設等へ入所することその他の事情により用具を必要としなくなるまでの間とする。

(費用負担と徴収)

第9条 用具の給付等を受けた申請者は、松野町日常生活用具費の代理受領に係る日常生活用具業者の登録等に関する要綱の規定により費用を支払うものとする。

2 前項の規定により申請者が負担する額は、実施要綱により定められた額とする。

(用具の管理等)

第10条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

3 用具の貸与を受けた者は、用具の一部又は全部を毀損し、又は滅失した場合には、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

4 用具の貸与を受けた者は、用具の使用する障害者(児)等が当該用具を必要としなくなったときは、速やかに町長に申し出なければならない。

(排泄管理支援用具等の特例)

第11条 町長は、申請者の申請手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具(収尿器を除く。)、人工内耳用電池及び埋込型人工鼻(消耗部分)については、次のとおり交付することができるものとする。

(1) 1回の申請で、2か月分、4か月分又は6か月分の申請をすることができる。

(2) 給付券の交付は、1回の申請につき1枚とすることができる。

(給付等台帳の整備)

第12条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具の給付等台帳を整備するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、日常生活用具給付等事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年5月18日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)


種目

対象者

耐用年数

基準額

介護訓練支援用具

特殊寝台

下肢若しくは体幹機能障害2級以上(介助を要する者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等

8年

154,000円

体位変換器

5年

15,000円

移動用リフト

下肢若しくは体幹機能障害2級以上(介助を要する者に限る。)又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等

4年

159,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(介助を要する者に限る。)

5年

82,400円

特殊マット

下肢若しくは体幹機能障害1級以上(介護を要する者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等

5年

19,600円

特殊尿器

下肢若しくは体幹機能障害1級以上(介護を要する者に限る。)又は自力で排尿できない難病患者等

8年

67,000円

訓練椅子(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則3歳以上の者。)

5年

33,100円

訓練用ベッド(児のみ)

下肢若しくは体幹機能障害2級以上(介助を要する者に限る。)又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助具

下肢若しくは体幹機能障害又は入浴に介助を要する難病患者等

8年

90,000円

便器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上又は常時介助を要する難病患者等

8年

4,450円

便器(手すり付き)

8年

5,400円

T字状・棒状のつえ

平衡機能、下肢又は体幹機能障害

3年

3,000円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害又は下肢が不自由な難病患者等

8年

60,000円

頭部保護帽

平衡機能、下肢若しくは体幹機能障害又はてんかん発作等により頻繁に転倒する知的障害者(児)・精神障害者

3年

12,160円

トイレチェアー

平衡機能、下肢若しくは体幹機能障害又は通常の便座上で坐位を保てない難病患者等

8年

81,000円

特殊便器

上肢障害2級以上又は上肢機能に障害のある難病患者等

8年

151,200円

火災報知器

障害種別にかかわらず火災発生の感知・避難が困難な障害者又は難病患者等(障害者のみの世帯及びそれに準ずる世帯)

8年

15,500円

自動消火器

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びそれに準ずる世帯)又は18歳以上の知的障害A

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びそれに準ずる世帯)

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

10年

87,400円

浴槽(設置工事を伴わない簡易浴槽)

下肢又は体幹機能障害2級以上

8年

58,300円

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

腹膜透析を行う者

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器障害3級以上若しくは同程度の障害を有する者で医師の意見書によって必要と認められるもの又は呼吸器機能に障害のある難病患者等

5年

36,000円

電気式たん吸引器

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険による在宅酸素療法者

10年

17,000円

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

5年

9,000円

視覚障害者用体重計

5年

18,000円

音声血圧計

5年

15,000円

パルスオキシメーター

(動脈血中酸素飽和度測定器)

人工呼吸器の装着が必要な身体障害者又は難病患者等

5年

157,500円

情報意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発音発語に著しい障害を有するもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具(パーソナルコンピューター、タブレット端末を使用するにあたり、障がい特性に応じて必要となる周辺機器及びアプリケーションソフト)

上肢障害又は視覚障害者

6年

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上(原則18歳以上)

6年

383,500円

点字器

主に情報の入手を点字によっている視覚障害者

標準7年

10,400円

携帯5年

7,200円

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労し、若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者)

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機)

視覚障害2級以上

6年

85,000円

視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機)

6年

35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上(原則学齢期以上)

6年

115,000円

視覚障害者用時計(音声)

視覚障害2級以上

10年

13,000円

視覚障害者用時計(触読)

視覚障害2級以上

10年

10,300円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者

8年

198,000円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発音・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

6年

88,900円

人工喉頭(電動式)

喉頭摘出者で音声機能障害を有するもの

5年

70,100円

福祉電話(貸与)

聴覚障害者又は外出困難な身体障害者(原則2級以上)であって、コミュニケーション又は緊急時の手段として必要性があると認められるもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

業者と協議の上決定

点字図書

主に情報の入手を点字によっている視覚障害者

既存の点字図書の単価

人工内耳用電池

人工内耳を装用している聴覚障害者(児)

2,000円

人工内耳体外装置

5年を超える期間人工内耳を装用する聴覚障害者(児)であって、損害保険に加入しているもの(損害保険又は医療保険の適用を受けられない者に限る。)

5年

300,000円

埋込型人工鼻(本体部分)

喉頭摘出者であって、音声機能障害を有し、常時埋込型の人工喉頭を利用するもの

1年

51,840円

埋込型人工鼻(消耗部分)

23,100円/月

排泄管理支援用具

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

ストーマの著しい変形により装具の使用が困難な者又は脳原性運動機能障害かつ意思疎通表示困難者(原則3歳以上で、医師の意見書により常時おむつが必要と認められた者)

12,000円

ストーマ用装具(蓄尿袋)

高度の排尿機能障害者

ストーマ造設者

11,300円

ストーマ用装具(蓄便袋)

高度の排便機能障害者

ストーマ造設者

8,600円

収尿器

高度の排尿障害者

1年

男性用

7,700円

女性用

8,500円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢若しくは体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等

200,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

松野町日常生活用具給付等事業実施要綱

令和2年9月23日 告示第29号

(令和4年5月18日施行)