○松野町観光宿泊事業者応援事業費補助金交付要綱

令和2年9月10日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大により、経営に大きな影響を受けている観光宿泊事業者を支援するため、宿泊料金の割引に係る経費及び体験メニューの割引に係る経費について、松野町観光宿泊事業者応援事業費補助金(以下「応援事業費補助金」という。)の交付に対し、予算の範囲内において応援事業費補助金を交付するものとし、その交付に関しては、松野町単独補助金交付規則(平成11年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する感染症をいう。

2 この要綱において「観光宿泊事業」とは、次の各号いずれかに該当する事業をいう。

(1) 宿泊事業(民宿及び民泊を含む。)

(2) 観光体験メニューを提供する事業

(3) その他町長が適当と認めた事業

(補助対象者)

第3条 応援事業費補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する観光宿泊事業者等をいう。

(1) 本社又は事業所の所在地が町内に6ケ月以上有り、観光宿泊事業を営む者

(2) 滑床渓谷に事業所を置き、観光宿泊事業を営む者

(3) 補助対象者として町長が適当と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当する場合

(2) その他町長が適当でないと認めるもの

(補助対象期間)

第4条 応援事業費補助金の交付の対象となる期間は、令和4年6月17日から令和4年9月30日までの利用分とする。

(応援事業費補助金の額及び条件)

第5条 応援事業費補助金の額は、別表のとおりとする。

2 割引前の利用料金が国等のキャンペーン事業利用により割引かれた場合は、国等のキャンペーン事業割引後の利用料金に別表を当てはめた額とする。

(交付の申請)

第6条 応援事業費補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「松野町観光宿泊事業者応援事業費補助金交付申請書(様式第1号)」に次に掲げる書類を添えて、令和4年11月30日までに町長に提出しなければならない。

(1) 松野町観光宿泊事業者応援事業費補助金利用状況報告書(様式第2号)

(2) 松野町観光宿泊事業者応援事業費補助金宿泊・体験メニュー利用証明書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 口座通帳の写し

(5) 本人確認書類(個人事業者等)

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、「松野町観光宿泊事業者応援事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第5号)」により申請者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第8条 前条の交付決定の通知を受けた者は、速やかに「松野町観光宿泊事業者応援事業費補助金交付請求書(様式第6号)」を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の交付請求書を受理した場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(調査及び報告)

第9条 町長は、この要綱を適正に運用するため必要と認める場合は、申請者に対して、必要な事項について報告を求めることができる。

2 町長は、申請者の関係帳簿書類等を関係職員に調査させることができる。

(決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、応援事業費補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した応援事業費補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により応援事業費補助金の交付を受けたとき

(2) その他町長が不適当と認めたとき

(書類の保管等)

第11条 申請者は、応援事業費補助金の交付を受けた経費について、宿泊者名簿等の帳簿を備え、他の経費と明確に区別して整理し、当該帳簿及び関係書類を応援事業費補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、応援事業費補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年9月10日から施行する。

(令和4年6月8日告示第51号)

この告示は、令和4年6月17日から施行する。

別表(第5条関係)

宿泊、体験メニュー料金(1泊、1体験メニュー)

応援事業費補助金

20,000円以上

10,000円/人

15,000円以上20,000円未満

8,000円/人

10,000円以上15,000円未満

6,000円/人

8,000円以上10,000円未満

4,000円/人

6,000円以上8,000円未満

3,000円/人

4,000円以上6,000円未満

2,000円/人

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松野町観光宿泊事業者応援事業費補助金交付要綱

令和2年9月10日 告示第28号

(令和4年6月17日施行)