○松野町新規就農者支援事業費補助金交付要綱

令和2年7月28日

告示第27号

(趣旨)

第1条 町は、松野町新規就農者支援事業実施要領(令和2年告示第26号。以下「要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、松野町補助金交付規則(平成11年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(経費及び補助率)

第2条 第1条に規定する経費及びこれに対する補助率は別表に掲げるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ松野町新規就農者支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、松野町新規就農者支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更承認申請)

第5条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その内容について、次に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ松野町新規就農者支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)に関係書類及び変更の理由を記載した書面を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとする場合

(2) 補助金の額が変更となる場合

(補助金の実績報告)

第6条 補助対象者は、補助事業終了後遅滞なく又は交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに、松野町新規就農者支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第7条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の額を確定し、松野町新規就農者支援事業費補助金額確定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助対象者は、松野町新規就農者支援事業費補助金精算払請求書(様式第6号)を、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。

2 補助対象者は概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第7号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し等)

第10条 町長は、第4条の補助金交付決定の通知を受けた補助対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付決定の内容、又はこれに付した条件に違反したとき

(3) 別に定める松野町新規就農者支援事業費補助金返還基準に該当したとき

(4) その他この要綱に違反したとき

(財産の管理)

第11条 町長は、補助対象者が整備した財産について、交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して処分制限期間を定めるものとする。

2 補助対象者は、整備した機械等の管理状況を明確にするため財産管理台帳(様式第8号)を備えるものとする。

(財産の処分の制限)

第12条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産の耐用年数を経過した場合は、この限りでない。

2 補助対象者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとする時は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 町長の承認を受けて取得財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この要綱は令和2年7月28日から施行する。

(令和4年5月18日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別記

補助金交付決定の取消し等(第10条関係)

松野町新規就農者支援事業費補助金返還基準

1 研修期間中、自己の都合により研修を途中でやめた場合は、交付された補助金の全額を返還する。ただし、研修生の死亡、病気、けが等のやむを得ない理由により研修を続行することができなくなった場合は、返還を免除する。

2 研修終了後、1年以内に農地の購入又は賃貸借等の方法により就農しなかった場合は、補助金の全額を返還する。ただし、研修生の死亡、病気、けが等のやむを得ない理由により就農できなくなった場合は、返還を免除する。

3 就農後、3年以内に離農又は3年以内に町外へ転出した場合、補助対象者はすみやかに離農届出書(様式第9号)を町長に提出するとともに、補助金の半額を返還する。ただし、本人の死亡、病気、けが等のやむを得ない理由により農業を続行することができなくなった場合は、返還を免除する。

4 その他町長が返還を求めることが適当と認めた場合は、補助金の全額又は一部を返還する。

松野町新規就農者就農支援事業費補助金返還基準に関する運用について

1 研修終了後、すみやかに就農することを原則とするが、やむを得ない事情があると町長が特に認めた場合は、期間を1年以内で延長することができる。ただし、この期間は就農年数に含めない。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助率

事業実施主体が要領に基づいて行う次に掲げる事業に要する経費。





1 移住支度補助金

実施要領の別表の事業内容1に掲げる事業に要する経費

10/10以内

ただし30万円を限度とする

2 移住旅費

実施要領の別表の事業内容2に掲げる事業に要する経費

10/10以内

ただし10万円を限度とする

3 研修支援金

実施要領の別表の事業内容3に掲げる事業に要する経費

定額(月額7万5千円)

4 家賃補助金

実施要領の別表の事業内容4に掲げる事業に要する経費

1/2以内

ただし月額3万円を限度とする

5 就農支援補助金

実施要領の別表の事業内容5に掲げる事業に要する経費

10/10以内

ただし100万円を限度とする

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松野町新規就農者支援事業費補助金交付要綱

令和2年7月28日 告示第27号

(令和4年5月18日施行)