○松野町産婦健康診査事業実施要綱
令和2年4月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、産後間もない母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期における切れ目ない支援体制を整備することを目的として、松野町産婦健康診査事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、松野町(以下「町」という。)とする。
2 町長は、事業を実施するに当たり、あらかじめ適当と認められる医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院又は診療所を運営する事業者に委託するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する産後2週間、産後1月等の産後間もない産婦とする。
(事業の内容)
第4条 事業は、次に掲げる事項について、産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)をするものとする。
(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)
(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(3) 体重及び血圧測定
(4) 尿検査(蛋白・糖)
(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)
(事業の提供者)
第5条 産婦健診は、医師又は助産師が実施するものとする。
(健診実施医療機関)
第6条 産婦健診は、第2条第2項の規定により町が事業を委託した事業者(以下「委託医療機関」という。)の施設で行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(受診票の交付)
第7条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、対象者に対して産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 受診票の様式等については、別途定める。
(受診票の再交付)
第8条 受診票の再交付は、行わないものとする。ただし、災害等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、受診票の再交付を受けようとする者は、産婦健康診査受診票交付・再交付申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、対象者に対し受診票を再交付するものとする。
(交付台帳の記録)
第9条 町長は、受診票を交付したときは、別に定める台帳に必要事項を記載し、受診票の交付状況を整理するものとする。
(受診の方法)
第10条 受診票の交付を受けた者は、委託医療機関に受診票を提出し、産婦健診を受けることができる。
2 委託医療機関は、受診者が継続支援を要すると認めるときは、速やかにその旨を町長に報告し、引き続き支援が行われるよう配慮するものとする。
3 町長は、前項の報告を受けたときは、当該受診者に対し産後ケア事業、訪問指導等の必要な支援を行うものとする。
(委託外医療機関における受診)
第12条 委託医療機関以外の病院又は診療所(以下「委託外医療機関」という。)において産婦健診の受診を希望する対象者(以下「委託外医療機関での受診希望者」という。)は、産婦健康診査依頼状交付申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
3 前項の規定により産婦健康診査依頼状等の交付を受けた委託外医療機関での受診希望者は、希望する委託外医療機関に当該産婦健康診査依頼状等を提出し、産婦健診を受診するものとする。
4 産婦健診を実施した委託外医療機関は、当該産婦健診実施後に産婦健康診査実施報告書(委託外医療機関)に必要事項を記入し、受診票(健診料請求用)を添えて速やかに町に送付するものとする。
5 町長は、第3項の規定により産婦健診を受診した委託外医療機関での受診希望者に対し、松野町産婦健康診査助成事業実施要綱(令和2年要綱第5号)に基づき、当該産婦健診に係る費用を助成するものとする。
(記録等の整備)
第13条 委託医療機関及び委託外医療機関は、事業の適正な実施を確保するため、産婦健診に関する記録その他必要と認める関係書類を整備するものとする。
(報告等)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、委託医療機関及び委託外医療機関に対し、事業の実施状況に関し報告を求め、又は現地調査等を行うことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行し、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に本町に住所を有する母子保健法第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けている者であって、施行日以後に出産した産婦に係る産婦健診から適用する。
(準備行為)
2 受診票の交付その他の事業を実施するために必要な準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(令和4年5月18日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。