○松野町産婦健康診査助成事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を目的として行う産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)に要する費用の助成に対して、予算の範囲内で松野町産婦健康診査助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、松野町産婦健康診査事業実施要綱(令和2年要綱第6号)第12条の規定により委託外医療機関での受診を希望する者で、町長が認めたものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、助成対象者における自己負担額と別表に定める限度額とを比較し、いずれか少ない方の額とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産婦健診を受診した日から6月以内に、松野町産婦健康診査助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに助成金の交付を決定し、松野町産婦健康診査助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、松野町産婦健康診査助成金請求書(様式第3号)により、助成金を町長に請求することができる。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の取消し等)

第8条 町長は、交付決定者が不正な手段により助成金の交付を受けたことが明らかになった場合は、第5条の規定による交付決定を取り消し、既に交付された助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(事後指導)

第9条 町長は、産婦健診の結果に基づき、交付決定者が継続支援を要すると認めたときは、当該交付決定者に対し産後ケア事業、訪問指導等の必要な支援を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行し、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に本町に住所を有する母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けている者であって、施行日以後に出産した産婦に係る産婦健診から適用する。

(準備行為)

2 産婦健康診査受診票の交付その他のこの要綱の施行に関し必要な準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

(令和4年5月18日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

実施時期

内容

限度額

産後2週間前後

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重及び血圧測定

(4) 尿検査(たん白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

5,000円

産後1月前後

5,000円

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松野町産婦健康診査助成事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第5号

(令和4年5月18日施行)