○松野町特別利用保育認定児童一時預かり保育事業実施要綱
令和2年1月31日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、松野町立保育所特別利用保育実施規則(令和2年規則第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する特別利用保育認定児童(以下「認定児童」という。)の保育時間外に認定児童を保育園の管理下において保育すること(以下「一時預かり保育事業」という。)により、認定児童の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することで児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象認定児童)
第2条 一時預かり保育事業の対象となる認定児童は、保育園に在園している児童で、保護者の一時的な就労、疾病、出産、介護、冠婚葬祭その他やむを得ない理由により家庭保育を受けることができない児童とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(実施施設)
第3条 一時預かり保育事業を実施する施設は、松野町立虹の森まつの保育園とする。
(実施日)
第4条 一時預かり保育事業の実施日は、保育園の開所日のうち、月曜日から金曜日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、園長が必要と認めるときは、町長の承認を得て、実施日を変更することができる。
(実施時間)
第5条 一時預かり保育事業の実施時間は、次のとおりとする。
(1) 規則第6条第1項第3号から第5号までに規定する保育の提供を行わない日については、午前8時30分から午後2時まで
(2) 前項の実施時間以外の実施時間については、午後2時から午後4時まで
(利用日数)
第6条 1箇月ごとの利用日数は、7日を限度とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(利用申請)
第7条 一時預かり保育事業を利用する認定児童の保護者(以下「保護者」という。)は、利用の3日前までに、松野町特別利用保育認定児童一時預かり保育事業利用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(利用料)
第8条 保護者は、一時預かり保育事業に要する費用の一部として別表に定める額の利用料を支払わなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、一時預かり保育事業に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月18日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)