○松野町立保育所特別利用保育実施規則
令和2年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町立保育所において子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第28条第1項第2号の特別利用保育を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(実施保育所)
第3条 特別利用保育の実施保育所は、松野町立虹の森まつの保育園とする。
(利用資格)
第4条 特別利用保育の利用資格は、町内に居住する4月1日時点で3歳以上、かつ法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童のうち法第28条第1項第2号の特別利用保育を受けることを認められた児童(以下「特別利用保育認定児童」という。)であることとする。
(保育時間)
第5条 特別利用保育認定児童の保育時間は、教育標準時間とし、午前8時30分から午後2時までとする。
2 家庭の状況等により保育時間終了後、保育が必要となった場合は、別に定める在園児に係る一時預かり保育事業を利用することができる。
(保育の提供を行わない日)
第6条 特別利用保育認定児童の保育の提供を行わない日(以下「休園日」という。)は、次に定めるところによる。
(1) 土曜日
(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月26日から同月31日まで
(5) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで
2 所長は前項の規定にかかわらず、保育上必要があり、又はやむを得ない事情があるときは、町長の承認を得て、休園日に保育を実施し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(給食の実施)
第7条 特別利用保育認定児童は、給食の提供を受けることができる。
2 給食の実施日は、前条に規定する休園日を除き、月曜日から金曜日までとする。
(利用の調整)
第8条 特別利用保育の利用は、定員に空きがある場合に限るものとし、2号認定子ども(法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもをいう。)の入園を優先する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。