○松野町ふるさとワーキングホリデー事業補助金交付要綱
令和元年7月25日
告示第9号
(趣旨)
第1条 町は、ふるさとワーキングホリデーによる関係人口の創出や若者等の本町への移住のきっかけづくり、受入企業の人材確保を図ることを目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、松野町単独補助金交付規則(平成11年規則第7号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) ふるさとワーキングホリデー 県外に居住する者が、松野町内に一定期間滞在し、収入を得ながら地域住民との交流等を通じて松野町内での暮らしを体験する取り組みをいう。
(2) 参加者 ふるさとワーキングホリデーに申し込み、松野町でのワーキングホリデーに参加する者をいう。
(3) 受入企業 町内に事業所を有し、ふるさとワーキングホリデーに受入企業として町が認めた企業をいう。
(補助対象者及び補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は受入企業とし、補助対象経費等は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の1年度当たりの交付回数は、同一参加者につき1回とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふるさとワーキングホリデー事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 当該ふるさとワーキングホリデーに係る収支予算書
(2) 受入企業が支払いを予定する雇用保険料及び労災保険料の金額が分かる書類
(3) 受入企業が支払いを予定する参加者に対する任意保険料の金額が分かる書類
(4) 参加者が利用を予定するレンタカー又は公共交通機関の金額が分かる書類
(5) 参加者が宿泊を予定する宿泊施設の名称及びその宿泊費の金額が分かる書類
(1) 補助金の交付決定を受けた内容に変更があった場合
(2) この告示以外の制度により当該参加者のワーキングホリデーに係る補助を受けることとなった場合
(実績報告)
第7条 交付決定者は、当該交付決定に係る参加者の受入れが完了したときは、当該完了した日から起算して30日以内に、ふるさとワーキングホリデー事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 当該ふるさとワーキングホリデーに係る収支決算書
(2) 受入企業が支払った雇用保険料及び労災保険料の金額が分かる書類
(3) 受入企業が支払った参加者に対する任意保険料の領収書の写し
(4) 参加者が利用したレンタカー又は公共交通機関の領収書の写し
(5) 参加者が宿泊施設に宿泊した期間及びその宿泊費の金額が分かる領収書の写し
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、交付決定者又は交付確定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反した場合
(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は交付を受けた場合
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月18日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助の種類 | 補助金の額等 |
雇用保険料相当分 | 参加者の受入れに当たり必要な雇用保険料の額 |
労災保険料相当分 | 参加者の受入れに当たり必要な労災保険料の額 |
任意保険料相当分 | 参加者の受入れに当たり必要な任意保険料の額 |
交通費 | 1 ふるさとワーキングホリデーにより松野町に滞在する期間中のレンタカー又は公共交通機関の利用に係る実費額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。なお、当該期間が1ヶ月あたり15日間未満の場合は5万円を限度とし、当該期間が1ヶ月あたり15日以上31日以下の場合は10万円を限度とする。 2 レンタカー使用にかかる燃料費については、当該期間が1ヶ月あたり15日間未満の場合は6千円を限度とし、当該期間が1ヶ月あたり15日以上31日以下の場合は1万2千円を限度とする。 |
宿泊料 | ふるさとワーキングホリデーにより松野町に滞在する期間中の民間の宿泊施設への宿泊に係る実費額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1泊につき4,500円を限度とする。 |