○森の国プレミアム付商品券発行支援事業費補助金交付要綱
令和元年5月24日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、町内における個人消費を喚起し、地域経済の活性化を図るため、松野町商工会(以下「商工会」という。)によるプレミアム付商品券(以下「商品券」という。)を発行するための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で森の国プレミアム付商品券発行支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、松野町単独補助金交付規則(平成11年松野町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 松野町商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会をいう。
(2) 商品券の販売総額 商品券を販売する対価として商工会が受領する予定の金額をいう。
(3) 商品券の使用実績額 商品券が使用された対価として商工会が取扱店舗に支払った金額をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、松野町内で販売された森の国プレミアム付商品券の発行支援事業に必要な経費とする。
(補助金の交付申請)
第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、森の国プレミアム付商品券発行支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 商工会は、第1項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、速やかに商工会に通知するものとする。
2 商工会は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ森の国プレミアム付商品券発行支援事業費補助金中止(廃止)申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 第4条第2項ただし書により交付申請をした商工会は、前項の規定による実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、その旨を商工会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
2 町長は、商工会に補助金の額の確定を通知した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の概算払)
第11条 町長は、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。
2 商工会は、概算払の交付を受けようとするときは、森の国プレミアム付商品券発行支援事業費補助金概算払請求書(様式第7号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第12条 商工会は、補助事業に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補助金の交付決定の取消及び返還)
第13条 町長は、商工会が補助金を他の用途に使用し、又は補助金交付の内容、条件、その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、補助金の額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
附則
この告示は、令和元年5月24日から施行する。