○松野町集会所災害復旧費補助金交付要綱

平成30年9月28日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、地震や風水害による自然災害(以下「災害」という。)により被災した部落集会所及び組集会所(以下「集会所」という。)の早期復旧を促進するため、町内の部落及び組が行う集会所の修繕に要する経費に対し、松野町単独補助金交付規則(平成11年規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業及び補助基準)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、災害により被災した集会所の復旧に必要な箇所の修繕で次の各号に掲げる経費とする。ただし、国又は県の補助の対象とならないものに限り、かつ、原形復旧を原則とする。

(1) 修繕に係る建物本体工事、附帯設備工事、外構工事、地盤復旧・改良工事に要する経費

(2) 前号の工事に対する設計監理委託に要する経費

(補助金の率)

第3条 前項に規定する事業に交付する補助金は査定事業費の100分の93以内とし、補助金の限度額は1事業につき50万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする部落及び組(以下「申請者」という。)は、松野町集会所災害復旧費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 被災状況の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときは松野町集会所災害復旧費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業の変更)

第6条 前条の規定により、補助金の決定を受けた申請者が補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、松野町集会所災害復旧費補助金交付変更承認申請書(様式第4号)に、第4条に掲げる変更後の書類を添付して町長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 事業計画を変更しようとする場合

(2) 事業費を変更又は経費の配分を変更しようとする場合

(事業変更承認の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときは松野町集会所災害復旧費補助金変更決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業の延期又は廃止)

第8条 申請者は、補助事業が予定の期間に完了せず、又は補助事業の遂行が困難になったときは、松野町集会所災害復旧費補助事業延期・廃止承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(補助金の請求)

第9条 申請者は、補助金を請求しようとするときは、当該年度の補助事業完了後、松野町集会所災害復旧費補助金請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 松野町集会所災害復旧費補助事業実績報告書(様式第7号)

(2) 収支精算書(様式第8号)

(3) 写真(事業の内容がわかるもの)

(補助金の額の決定)

第10条 町長は、前条第1項に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた精算額に対して、補助金の額を確定し、松野町集会所災害復旧費補助金確定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付の時期)

第11条 町長は、前条により補助金の額を確定したときは、30日以内に申請者に対して補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、補助金交付の決定ののち、松野町集会所災害復旧費補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出し、補助金の全部又は一部の概算払いを受けることができる。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき

(3) 補助事業の実施の方法が適正でないと認めたとき

(4) 支出が予算額に比べて減少したとき

(5) 第7条の規定により、補助事業を延期又は廃止したとき

(6) 全各号に掲げる場合のほか、補助事業の実施について、不正の行為があると認められるとき

(検査)

第13条 町長は、必要に応じ指令を受けた申請者に対し、事業の成果、経理状況等について説明を求め又は検査を行うことができる。

2 指令を受けた申請者は、当該指令に係る補助事業が完成したときは、速やかに町長の完成検査を受けなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年9月28日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに実施された、平成30年7月7日発災の西日本豪雨災害により被災を受けた集会所の災害復旧事業の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年5月18日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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松野町集会所災害復旧費補助金交付要綱

平成30年9月28日 告示第21号

(令和4年5月18日施行)