○低入札価格調査制度実施要領
平成24年8月17日
訓令第21号
低入札価格調査制度実施要領(平成15年訓令第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、松野町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「町工事」という。)の競争入札における低価格の入札に関し、町工事の契約の内容に適合した履行の確保を図るため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項(これらの規定を令第167条の13において準用する場合を含む。)並びに松野町契約規則(昭和55年規則第3号)第13条第1項の規定に基づく手続等低入札価格調査制度の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この要領の対象は、総合評価落札方式により落札者を決定する町工事とする。
2 調査基準価格は、予定価格表に記載するものとする。
(調査基準価格の事後公表)
第4条 前条第1項の規定により算定した調査基準価格は、契約の締結後に公表するものとする。
(調査資料の提出)
第5条 入札価格が調査基準価格に110分の100を乗じて得た額(以下「税抜き調査基準価格」という。)を下回る場合は、入札執行者は、落札者の決定を保留し、当該入札価格で契約内容に適合した履行がなされるかどうかを判断するため、次に掲げる事項について、税抜き調査基準価格を下回る入札をした入札者(以下「低価格入札者」という。)のうち、最低価格入札者から入札価格の内訳その他必要と認める書面(以下「調査資料」という。)を提出させるものとする。ただし、必要に応じ、最低価格入札者以外の低価格入札者からも提出させることができるものとする。
(1) その価格により入札した理由
(2) 契約対象工事付近における手持工事の状況
(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係
(7) 手持機械数の状況
(8) 労務者の具体的供給見通し
(9) 過去に施工した公共工事の名称、発注者及び成績状況
(10) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への意見照会)
(11) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況、その他)
(12) 第1次下請の予定業者名及び予定した請負金
(13) その他調査担当者が必要と認める事項
2 前項の調査資料は、開札の日の翌日から起算して3日(松野町の休日を定める条例(平成2年条例第13号)第1条に規定する町の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に提出するものとし、期限までに提出しない者又は調査に対応できない旨の申出があった者については、当該入札者がした入札を失格とする。
3 契約担当課長は、前2項の調査を行うに当たっては、低価格入札者の入札価格の積算内訳が、計数的な根拠があり、過去の実績からみて合理的かつ現実的なものかどうか、特に重点的に確認するものとする。
(低入札価格審査会における審査)
第8条 契約担当課長は、第6条の調査の結果を低入札価格審査会(低入札価格審査会設置要綱(平成15年訓令第13号)により設置する審査会をいう。以下同じ。)に報告し、審査を求めるものとする。
(落札者の決定)
第9条 町長は、前条第2項の審査の結果、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められた場合は、当該最低価格入札者を落札者として決定するものとする。
(入札参加者への周知)
第11条 町長は、入札通知書又は入札公告に次に掲げる事項を明記するものとする。
(1) 調査基準価格及び失格判断基準が設定されていること。
(2) 調査基準価格を下回る入札が行われた場合は落札者の決定を保留し、調査の終了後に入札結果を通知すること。
(3) 低価格入札者は、最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
(低価格入札者との契約等に係る措置)
第12条 第9条の規定により決定された落札者が低価格入札者である場合にあっては、当該落札者に対して、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 契約保証金は請負代金額に10分の3を乗じて得た額以上とすること。
(2) 前金払は請負代金額の10分の2に相当する額以内とすること。
(3) 建設業法第26条第1項又は第2項の規定により監理技術者又は主任技術者の配置が義務づけられている工事において、次のとおり技術者を配置すること。
ア 建設業法第26条第3項の規定により技術者の専任が義務づけられている請負代金額2,500万円以上(建築一式工事にあっては5,000万円以上)の工事にあっては、専任で配置しなければならない監理技術者又は主任技術者とは別に、同等の要件(技術者の従事経験に係る要件を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置すること。
イ 請負代金額2,500万円未満(建築一式工事にあっては5,000万円未満)の工事にあっては、配置する監理技術者又は主任技術者について、専任で現場に配置すること。
(雑則)
第13条 この要領に定めるもののほか、低入札価格調査制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月1日訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月31日訓令第7号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日訓令第11号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月30日訓令第16号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) 調査基準価格の算定方法
区分 | 計算式 | 備考 |
土木工事 | (直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68)×1.1 | ただし、左欄の計算式により算出した額が予定価格に7.5/10を乗じて得た額を下回る場合にあっては、予定価格に7.5/10を乗じて得た額を調査基準価格とする。 |
建築工事(建築物に係る機械設備工事及び電気設備工事等を含む。) | {直接工事費×0.9×0.97+共通仮設費×0.9+(直接工事費×0.1+現場管理費)×0.9+一般管理費×0.68}×1.1 |
(注) 各費目ごとに所定の率を乗じたもの(円未満は切捨て)の合計に、1.1を乗じた額(円未満切捨て)とする。
別表第2(第7条関係) 失格判断基準
費目 | 基準 |
直接工事費 | 設計金額における直接工事費の90%未満 |
共通仮設費 | 設計金額における共通仮設費の80%未満 |
現場管理費 | 設計金額における現場管理費の80%未満 |
一般管理費 | 設計金額における一般管理費の30%未満 |
(注1) この基準に該当する場合であっても、低価格となった合理的な根拠があると認められるときは、適用除外とすることがある。
(注2) 各費目ごとに所定の率を乗じ、円未満は切捨てとする。