○低入札価格審査会設置要綱
平成15年12月25日
訓令第13号
(設置)
第1条 町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「町工事」という。)の競争入札における低価格による入札に関し、当該入札価格による契約の締結の適否について審査を行うため、低入札価格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(調査事項)
第2条 審査会は、契約担当課の長の依頼に基づき、低入札価格をもって申込みをした者について次に掲げる事項を審査する。
(1) その価格により入札した理由
(2) 契約対象工事付近における手持工事の状況
(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係
(7) 手持機械数の状況
(8) 労務者の具体的供給見通し
(9) 過去に施工した公共工事の名称、発注者及び成績状況
(10) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への意見照会)
(11) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況、その他)
(12) 第1次下請の予定業者名及び予定した請負金
(13) その他調査担当者が必要と認める事項
(組織等)
第3条 審査会は、委員長、委員7人及び専門委員1人の計9人で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。
3 委員は、総務課長、防災安全課長、ふるさと創生課長、農林振興課長、町民課長、建設環境課長、保健福祉課長及び教育課長の職にある者をもって充てる。
4 専門委員は、低価格による入札のあった町工事を所管する担当課の職員のうちから委員長がその都度指名する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長、総務課長、防災安全課長、ふるさと創生課長、農林振興課長、町民課長、建設環境課長、保健福祉課長及び教育課長の職にある委員並びに委員長がその都度指名する専門委員1人で構成する。
2 会議は、委員長が招集し、議長となる。
3 委員長が必要と認めるときは、会議を開催しないで議事を決定することができる。
4 委員長は、必要に応じて会議に委員又は専門委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第5条 委員長、委員及び専門委員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、契約担当課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年12月25日から施行する。
附則(平成19年10月25日訓令第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月11日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月1日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月28日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第23号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。