○森の国松野町景観条例施行規則
平成26年12月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、森の国松野町景観条例(平成26年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第2条第1項第3号の規則で定める工作物は、以下のものとする。
(1) 塀、柵その他これらに類するもの
(2) 煙突、装飾塔、鉄塔その他これらに類するもの
(3) 鉄筋コンクリート柱、鉄柱その他に類するもの
(4) 石油タンク、ガスタンク、サイロその他これらに類するもの
(5) ウォーターシュート、コースター、観覧車その他これらに類するもの
(6) コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類するもの
(7) 擁壁その他これらに類するもの
(8) 電気供給のための電線類又は有線電気通信のための線路若しくは空中線形(その支持物を含む。)
(9) 携帯電話等電波塔
(10) メガソーラーパネル
(11) 前各号に定めるもののほか、町長が指定するもの
2 法第14条第1項の規定に基づく通知は、松野町景観計画変更提案却下通知書(様式第2号)をもって行うものとする。
3 条例第11条の規則で定める団体は、以下の団体とする。
(1) 松野町まちづくり委員会
(2) その他町長が必要と認める団体
(行為の届出)
第4条 法第16条第1項の規定による行為の届出は、当該行為に着手する日の30日以上前に、松野町景観計画区域内行為届出書(様式第3号)に、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項に掲げる図書及び町長が必要と認めた図書を添付して行わなければならない。
(勧告及び公表の方法)
第6条 法第16条第3項に基づく勧告は、松野町景観計画区域内行為勧告書(様式第8号)により行うものとする。
2 条例第17条第2項の規定による公表は、勧告を受けた者の氏名又は名称、勧告の内容その他町長が必要と認める事項を、告示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。
(景観審議会)
第8条 審議会は、委員10人以内で組織し、委員は町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選より定める。
4 審議会は、会長が招集し会議の議長となる。
5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
6 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 専門的事項の調査・審査の上で必要と認めた場合には、委員以外の者から専門委員を置くこととし、会長が委嘱する。
8 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の標識)
第9条 法第21条第2項又は法第30条第2項に規定する景観重要建造物又は景観重要樹木の標識は、周囲の景観と調和する色彩、意匠及び形態とし、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者と協議の上、法施行規則第8条又は第13条に規定する事項について、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
景観行政団体及び景観計画に関する省令に定める書類 | 景観法第11条第3項の同意を得たことを証する書類 | |
変更前計画区域の位置図 | 1/2,500以上 | 方位、区域界、スケールバー |
変更後計画区域の位置図(区域の変更を伴わない場合には不要) | 1/2,500以上 | 方位、区域界(新たに増減する範囲を明示)、スケールバー |