○森の国松野町景観条例
平成26年12月19日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、森の国松野町らしい良好な景観の形成を町、町民及び事業者が協働して推進し、もって潤いある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。
(1) 景観の形成 松野町の歴史性及び地域性を生かしつつ優れた景観を保全、育成又は創造することをいう。
(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(3) 工作物 土地又は建築物に定着する工作物のうち建築物及び広告物以外のもので、規則で定めるものをいう。
(4) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及びこれを掲出する物件をいう。
(5) 事業者 町内に事務所又は事業所を有する者及び事業用資産としての土地、建物等を所有、占用又は管理する者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、良好な景観の形成を図るため総合的かつ計画的な施策を策定し、これを実施するものとする。
2 町は、公共施設等の整備を行う際には、景観の形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。
3 町は、良好な景観の形成に関する知識の普及に努めるとともに、景観施策の立案に当たっては積極的に町民及び事業者から意見を聴取し、その意見を反映するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、自らが森の国松野町らしい良好な景観を形成していく上での主体者であることを認識し、身近な景観の向上に積極的に取り組むとともに、景観施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その管理運営する施設及び事業活動が景観の形成に与える影響を認識し、地域の景観の向上に積極的に取り組むとともに、景観施策に協力しなければならない。
(普及啓発)
第6条 町は、町民及び事業者が景観形成に寄与することができるよう景観に関する意識の高揚及び知識の普及を図らなければならない。
(国等に対する要請)
第7条 町は、必要があると認めるときは、国及び県その他地方公共団体に対し、景観形成について協力を要請するものとする。
(財産権の尊重等)
第8条 町は、この条例の運用に当たっては、関係者の財産権その他の権利を尊重するとともに、公共事業その他の公益との調整に留意しなければならない。
(景観計画の策定)
第9条 町長は、町、町民及び事業者が連携し、森の国松野町らしい良好な景観の形成を推進するため、景観計画(法第8条第1項に規定する良好な景観の形成に関する計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
(景観計画の変更)
第10条 町長は、景観計画を変更しようとするときは、あらかじめ松野町景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(計画提案をすることができる団体)
第11条 法第11条第2項の条例で定める団体は、まちづくりを推進することを目的とした団体で、規則で定めるものとする。
(景観計画への適合)
第12条 次に掲げる行為をしようとする者は、その行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。
(1) 法第16条第1項各号に掲げる行為
(2) 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置(これらに係る増設、改造、移設又は色彩若しくは表示内容の変更を含む。)
(届出対象行為等)
第13条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更
(2) 竹木の伐採
(3) 屋外における物品の集積又は貯蔵
(4) その他景観に影響を与える行為で町長が必要と認めるもの
(届出を要しない行為)
第14条 届出を要しない行為として法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 計画区域内の建築物の新築、増築、改築、外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更で、これらの行為による当該建築物の建築面積200平方メートル未満かつ高さが10メートル未満のもの。ただし、重点区域内は、建築面積100平方メートル未満かつ高さが10メートル未満のもの
(2) 計画区域内の工作物の新設、増設、改築、外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更で、これらの行為による当該工作物の高さが10メートル未満かつ建築面積1,000平方メートル未満のもの。ただし、重点区域内は、高さが1.5メートル未満かつ建築面積10平方メートル未満のもの
(3) 屋外における土石、廃棄物、再生資源及びその他の物件の堆積で、堆積面積が1,000平方メートルかつ高さが3メートル未満のもの。ただし、重点区域内は、堆積面積が100平方メートルかつ高さが3メートル未満のもの
(4) 災害等のため必要な応急措置として行う行為
(5) 森林の除・間伐や自家の生活の用に充てるために必要な竹木の伐採等、通常の管理行為・林業行為、軽易な行為
(6) その他町長が認めるもの
(届出の時期)
第15条 法第16条第1項に規定する届出は、行為に着手する日の30日以上前に行わなければならない。
(事前協議)
第16条 法第16条第1項に規定する届出の対象となる行為を行おうとする者又はその設計若しくは施工を請け負う者は、その届出の前に、町長に対して当該行為に関する事前協議を行わなければならない。
2 町長は、前項の事前協議において届出に係る行為が景観計画に適合しない場合は、当該行為者に対して必要な措置をとることを指導することができる。
(勧告に関する手続)
第17条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 町長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(行為の完了等の報告)
第18条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、規則で定めるところにより、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定)
第19条 町長は、景観重要建造物又は景観重要樹木を指定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 町長は、景観重要建造物又は景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の管理基準)
第20条 法第25条第2項の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講じること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講じること。
2 法第33条第2項の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を講じること。
(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講じること。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。